職場男性の妻による不倫に関する虚偽SNS投稿への法的対処法は?

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職場男性の奥さんに、身に覚えのない不倫についてSNSで投稿されました。 すでに投稿は削除されていますが、「不倫女」という表現や「夫が不倫女の自宅に行っている」など、事実ではない内容が記載されていました。 同時に、私の氏名は記載していないものの、 名前の一部や誕生日、私がSNSで利用しているプロフィール写真など、私に関する情報が載せられていました。 奥さんの投稿を見た職場の方など数人の方が、投稿内に記載された「不倫女」とは私のことを指している特定し、私と職場男性の関係性に疑問を持っている状態です。 (実際に、「不倫してるの?」など聞かれている状態です。) SNSで人を貶める投稿をすることは犯罪だと考えているのですが、今回の場合私から職場男性の奥さんを訴えることは可能でしょうか? 該当のSNS投稿は削除されていますが、スクリーンショットを取得して保存しています。

ここなら さん (被害者、訴訟)

追記

職場の方はその投稿をスクリーンショットで保存してしまっているようで、もし出回ってしまった場合なども懸念しています。

弁護士からの回答タイムライン

  • 削除されていたとしても、投稿内容がご自身のことを指していると特定ができ、権利侵害性が認められるものであれば、投稿のスクリーンショットとURLが分かれば特定可能です。 ログの保存期間の問題もあるため、早期に弁護士に相談をされると良いでしょう。
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  • ここなら
    ここならさん
    ご回答ありがとうございます。 URLは削除されているため残っていないのですが、その場合でも訴えることは可能でしょうか?可能な場合、慰謝料はどれくらい請求できるのでしょうか。 また、職場男性に確認し、投稿主が職場男性の奥さんであることは特定できております。 この場合、開示請求の手続きは必要となりますか? (勝手が分かっておらず、頓珍漢なご質問でしたら申し訳ございません。)
  • 奥様が投稿をされたことを認めていることがLINE等のやり取りで明らかであれば開示をせずとも請求が可能な場合もあり得ます。 また基本的には投稿内容とURLはセットで必要となります。 慰謝料については数十万円程度は認められる可能性があるでしょう。
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  • ここなら
    ここならさん
    ご回答ありがとうございました。 一つ前のお返事にて「ログの保存期間の問題もあるため早期に」と記載いただいておりましたが、具体的に期限はどれくらいとなりますでしょうか。 また、慰謝料を請求したのち、相手が支払いに応じないようであれば弁護士に依頼して民事•刑事の両方から訴訟を起こしていく、という流れでも問題ないのでしょうか?
  • 種類にもよりますが3〜6ヶ月程度がログ保存期間とされている会社が多いです。 相手の特定が確実にできていると言えるか不明ですが、仮にできているとした場合、ご自身が請求をされる形でも問題はありません。 ただ、弁護士を入れる予定であるのであれば最初から入れてしまった方が弁護士側としては事件の最初から関われるため交渉等も進めやすいかと思われます。
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  • ここなら
    ここならさん
    ご回答いただきありがとうございました。 弁護士への相談のタイミングも慎重に検討するようにいたします。 度重なるご質問で恐縮ですが、今回の場合侮辱の対象は私と職場男性の2人に当たると考えております。 2人からそれぞれ慰謝料を請求することは可能なのでしょうか? あるいは、請求できたとしても合計額を2人で按分するような形になるのでしょうか?
  • プライバシー権の侵害や名誉毀損として,それぞれから慰謝料請求を行う形となるかと思われます。金額についても個別に計算します。
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この投稿は、2025年3月25日時点の情報です。
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