誓約書無効 慰謝料請求
不貞行為に関する誓約書を交わしサインしましたが、公序良俗違反で無効となった場合、慰謝料支払い済みでも再び請求可能ですか?
不貞行為に関する慰謝料、通院費は請求して支払い済みと記入してます。
すでに支払いがなされているのであれば、基本的に債務はなくなっているため、支払いを受けた上でさらに支払いを求めることは同じ被害についての二重取りとかは認められないでしょう。
不貞行為に関する誓約書を交わしサインしましたが、公序良俗違反で無効となった場合、慰謝料支払い済みでも再び請求可能ですか?
不貞行為に関する慰謝料、通院費は請求して支払い済みと記入してます。
すでに支払いがなされているのであれば、基本的に債務はなくなっているため、支払いを受けた上でさらに支払いを求めることは同じ被害についての二重取りとかは認められないでしょう。