浮気相手との食事は再度訴訟リスクを伴うか?
浮気で訴えられた後に浮気相手と食事にいく事は不貞行為・浮気行為に該当するのでしょうか。
接触禁止等はありませんが、慰謝料は発生しております。現在も支払い中です。
食事に行く事は再度訴えられる可能性はあるのでしょうか。
訴えることは、原告の自由ですから、訴えられる”可能性”という質問については可能性はあるとしかいえません。
食事をすることが、不貞行為に該当するかということであれば、あたりません。
「浮気行為」というのは法的な用語ではありませんので、裁判でそれに該当するかどうかという点は問題にしづらいでしょう。
不貞行為には該当しませんが、不貞行為を疑われて訴えられている場合に、食事に行く行為自体そのあとに不貞行為があったと邪推はされます。奥さんがきちんと探偵を雇ってあなたと不貞行為がなかったことと確認していればともかく、現時点で不貞行為で提訴されているものの客観的証拠がないという前提での相談者の相談と推測されるところ、それでも奥さんは提訴したわけですから、訴訟リスクは確実にあると思われます。訴訟リスクは訴訟可能性が少しでもあれば成立するところ、今般奥さんは、客観的証拠を確保せずに提訴されている以上、今後の訴訟リスクも否定できないということです。