不倫による損害賠償請求への対応と減額交渉のポイント

①不倫相手の奥さんより200万円
不貞行為によって被った精神的損害
不法行為に基づく損害賠償請求されました。
これは私への責任分の金額で
夫との合わせての金額ではないとのこと。
夫への責任追及等は今後検討するそうです。
求償権放棄で減額交渉したいのですが
合わせての金額ではないため
どのような計算になるのでしょうか?

②不倫期間4ヶ月、会ったのは4回
うち性行為2回、相手の婚歴1年未満
最初から夫婦仲はよくないと聞いていた
8月に離婚届を奥さんに渡したと。
その後に性行為をした。
この経緯で200万は高額ではないですか?

③相手の弁護士に不貞行為と確認した証拠を
見せてもらえることは出来ますか?
その際、何か招じる問題はありますか?

④相手の弁護士より、直接間接を問わず
接触をはかることはお控えくださいとのこと
まだ接見禁止は出ていないので会ったら
法に触れることはないと思いますがバレたら
印象悪化や慰謝料増額以外に考えられることは
ありますか?

今の裁判所からするとあなたの負担分200万円は高額ですね。
減額交渉になるでしょう。
証拠の開示を請求していいですが開示義務はありません。
バレたらあなたが考える程度のことでしょう。

①:
貴方の考える(減額後の)妥当額を前提にして、求償権放棄を踏まえた交渉をしていくことになるでしょう。

②:
詳細不明ではありますが、最近の裁判例の傾向等からすると、高額だと思われます。

③:
貴方が不貞を自認しない限り、不貞の立証責任は相手方にあります。ですので、そのような意味では、相手方の主張立証の内容に応じて、根拠等の詳細の説明を求めることはできると考えてよいでしょう。

④:
ご質問の趣旨を捉えきれていませんが、慰謝料増額事由になり得ることを覚悟しておけばまずはよいと思われます。

➀不貞の慰謝料請求で求償権を放棄する場合は、慰謝料額が100万円以下に収まることが多いです。
 しかし、求償権の放棄は義務ではなく、また相手の夫婦が離婚を決意している場合には全く意味がありません。
②子供が無く、婚姻歴1年という状況で4カ月の期間ということであれば、慰謝料のボリュームゾーンは150万円前後のことが多いでしょうから、やや高額です。
③求めることは構いませんが、交渉で自分が持っている証拠を見せる弁護士はあまりいないかと思います。
④慰謝料増額事由になり得る程度です(ただし、既に不貞行為発覚後なので、影響は微々たるものと思われます)