立て替えたお金の返済を断られています
別居中の夫に「体調が悪いから20万立て替えて振り込みをしてほしい」と言われ立て替えました。夫に返還を伝えると訳のわからない理由をつけて返してくれません。どうしたらいいでしょうか?
任意に支払ってもらえない場合には、調停、支払督促、訴訟等の裁判所を利用する方法が考えられます。
夫とは別居中とのことですので、適正な婚姻費用の支払いがなされていない場合には、今回の立替払いしたお金と合わせて、婚姻費用の分担請求もしてみる方法もあろうかと思います。
いずれにしても、詳しい手続き等については、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみて下さい。
ありがとうございます。おっしゃる通り、婚姻費用も、立て替えた費用も未払いです。夫が勝手に、家族の家財を廃棄しようとしているようで、「その処分費用にかかった金額と差し引きした分を振り込む」と訳のわからない言い分を言ってきます。
婚姻費用の未払いに対して、裁判所に申し立てるのが分担請求でしょうか?
補足:婚姻費用は調停で決定された金額をもらってます。
>婚姻費用の未払いに対して、裁判所に申し立てるのが分担請求でしょうか?
補足:婚姻費用は調停で決定された金額をもらってます。
→ 婚姻費用の調停は既になされているのですね(婚姻費用の分担請求調停は婚姻費用の調停の正式名称のことです)。
その場合、調停で定められた婚姻費用の不払いがあれば、夫の給与債権等に対して強制執行が可能です。また、裁判所に履行勧告をしてもらう方法等もあります。
以下のリーフレット等を参考に検討してみてください。
【参考】「調停・養育費などで決まった養育費の支払を受けられない方のために」(家庭裁判所リーフレット)
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2021/R0310yoikuhishiharaiukerarenaikatanotameni.pdf
ありがとうございます。
最後に1つだけ、追加で質問したいのですが、立て替えた夫のお金の返還については、どのようにすれば良いのでしょうか?最初に頂いた回答では、婚姻費用の調停がなされていない状況の場合を想定されていたと思いますので‥
任意に支払をしてもらえないのであれば、立替払した金額について民事調停の申立て、支払督促の申立て、訴訟提起などの方法を別途取ることが考えられます。
詳しくは、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみて下さい。これで回答を終わりとさせていただきます。
ありがとうございました!