求償権を拒否させることは可能でしょうか。

アドバイスをいただきたく投稿します。

昨夏、夫の不倫が発覚し、独身女性であった相手に慰謝料請求をしました。
私と夫は結婚10年。不倫期間は3-4ヶ月程で、相手は社内の方で、夫が結婚して子供がいることはわかっている10歳ほど年上の先輩でした。
夫は私に完全降伏であり、全て認めて反省しています。
弁護士を挟んだ話し合いは半年以上かかりましたが、夫婦が離婚する事を確定事項とした上で120万(求償権付き)で合意することになりました。
全く納得できませんでしたが毎回無理ですとの返答だった為、終わるために受け入れることにしました。
また、最後のやり取りの後に、120万は離婚が確定の金額なので、不倫相手と夫とが連絡を取る事を禁止する項目の削除を求められ、
こちらの弁護士が書類を作り直し、それで合意しました。

また、内容は割愛しますが、離婚確定とはいえ子供の学業や不動産の事情で、2年ほどは離婚できない状況の為、しばらく同居のまま破綻状態という苦しい状況です。

そして先日精算書が届きました。私に振り込まれた金額は約70万でした。2年ほど共有財産のまま暮らすにあたって、夫が60万円返したら私の慰謝料は10万みたいなものだな…と虚しくなりました。(もちろん60万は夫が支払います。現段階の感覚的な問題です)
連日悩む私に対し、夫は、合意した内容に納得していないなら自分も私に慰謝料支払う、同額の120万を振り込む。
離婚したくないので2年の間に考え直してほしいと今でも言っています。無知な夫に求償権について説明しました。

質問です。
相手側と同じ120万を私に振り込んだ場合、
求償権を拒否できますでしょうか?…

先月取り交わした合意書では、夫から慰謝料としての金銭を受け取っていない、と言うことにサインしました。
また、まだ求償権の行使や行使予定の連絡は夫に来ていません。

そもそも前提として、当事者間で合意書面を締結したものを、実際の書面の内容も見ないままに、その条項の責任を免れる・変更できるかを聞かれて、匿名掲示板上で個別具体的に回答するというのは致しかねます。
内容も分からないのに安易に案内をしても、こちらの知らない特約に抵触した等の責任が取れません。
ご依頼されていた弁護士や、もしくは別の弁護士に相談するにしても実際に合意書面等の資料をもって弁護士事務所等にてご相談されてください。

なお、一般論として、求償割合は常に均等割り(あなたと夫と不貞相手は必ず1:1)になると考えているようにも思われますが、不貞関係が始まった事情その他の事情を踏まえて異なる割合と判断される可能性もあります。