精神的苦痛で慰謝料対象になりますか

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2年前に離婚しました。飲酒による暴言や育児放棄等が理由です。離婚の話し合いも数年重ねましたが、改善がないまま精神的に限界を迎え、何を言っても離婚してくれないため、慰謝料も無しで離婚しました。ただ、私の特有財産の使い込みによる返済はして貰っています。その後、子供達との面会交流を月1回希望されたため、相手の希望日時に指定場所まで送迎しておりますが、こちらが何度言っても行く先や帰りの時間等を教えてくれません。教える必要がないとまで言われます。また、社会情勢の変化にもより、特有財産の早期返済を求めてますが、ひとり親の助成を調べては、手当てが入っているのに生活が厳しいのはおかしい等言われ続けています。婚姻中の精神的苦痛が今も続いている状況であり関わりを経ちたいのですが、このようなことで精神的苦痛の慰謝料の対象にはなるのでしょうか。

匿名希望 さん (離婚歴有、子供有)

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    慰謝料とは不法行為に基づく損害賠償請求(具体的には精神的損害の賠償請求)をいいますので,相手方の不法行為を特定して主張するとともに,その不法行為と精神的苦痛とが相当因果関係にあることを証明する必要があります。お書きになられた事情は,精神的苦痛を受けていることは示されていますが,相手方による不法行為といい得る事情を特定するのは難しく,仮に主張しても不法行為とまでは言い難いという判断になる可能性があるように思われます。面会交流については調停申立により面会ルールを再度明確にすることも考えた方がよいと思われますし,子に対するDVや暴言など子の福祉を害する事情がなければ面会交流そのものを禁止・制限することは難しいと思われますので,関わりを絶つというのもなかなか難しいところでしょう。 現状を改善・打開するためにどのような方法が相当であるか,弁護士へ直接相談されることをおすすめします。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    大変わかり易くご回答いただき、ありがとうございました。 直接相談に行ってみようと思います。

この投稿は、2025年3月2日時点の情報です。
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