共同親権が認められるのか
これから離婚をしようと考えていますが、今後、共同親権という制度が始まると聞いて気がかりでなりません。
夫は育児には協力しないのですが、普段から私の意見は否定されたり感情的になったりで、話し合いをするのが怖いです。
今の制度で親権を獲得できたとしても、今後、共同親権を請求されれば、認められるのでしょうか?また、どのような場合には認められないのでしょうか?
これから離婚については調停の申立てを行おうと思っているのですが、やりとりの内容によって、共同親権が認められにくくなったりするのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。。
裁判所の判断基準
(1)子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他「一切の事情」を考慮しなければならない。
(2)次の①又は②のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
① 父又は母が「子の心身に害悪を及ぼすおそれ」があると認められるとき。
② 「父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無」、「協議が調わない理由」「その他の事情」を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
したがって、一方がモラハラなど正当な理由があって共同親権に反対すれば、共同親権を認めることはないでしょう。