親権を持つ元妻が頻繁に子供を預ける場合の対処法
子供の親権が元嫁にありますが、よく私の親に預けたり、今度は9日間も私の親に預けて出かけるそうです。そのような感じでよく預けていますので養育費等払っているのに思います。自分で育てられないのであれば親権を取り返したいのですがどうすればよろしいですか?
元嫁の親に預けらなら話は別ですが、、
離婚後の親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要がありますので、親権者変更調停の申立てを検討なさるとよいでしょう。なお、申立てをすれば必ず実現するというわけでもありませんので、まずは、具体的事情を踏まえて弁護士に個別に相談して検討することをお勧めいたします。
具体的事情とはどのような証拠とう集めたりすれば良いのでしょか?またこのような場合親権はとりかえせるのでしょうか?
>具体的事情とはどのような証拠とう集めたりすれば良いのでしょか?
>またこのような場合親権はとりかえせるのでしょうか?
ご記載内容のみでは回答が難しいので、最寄りの弁護士に個別に相談した方がよいでしょう。
なお、親権者変更については、①子の現在の監護状況、②婚姻生活中の夫婦の育児等の状況、③保育園等への行事の参加状況、④育児を手伝ってくれる親など監護補助者の有無、⑤離婚時に親権者を決めた際の協議内容や経緯などが重要であり、特に①が重視されることが多いように思われます。