親権を持つ元妻が頻繁に子供を預ける場合の対処法
弁護士からの回答タイムライン
- 離婚後の親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要がありますので、親権者変更調停の申立てを検討なさるとよいでしょう。なお、申立てをすれば必ず実現するというわけでもありませんので、まずは、具体的事情を踏まえて弁護士に個別に相談して検討することをお勧めいたします。
- 匿名希望さん具体的事情とはどのような証拠とう集めたりすれば良いのでしょか?またこのような場合親権はとりかえせるのでしょうか?
- >具体的事情とはどのような証拠とう集めたりすれば良いのでしょか? >またこのような場合親権はとりかえせるのでしょうか? ご記載内容のみでは回答が難しいので、最寄りの弁護士に個別に相談した方がよいでしょう。 なお、親権者変更については、①子の現在の監護状況、②婚姻生活中の夫婦の育児等の状況、③保育園等への行事の参加状況、④育児を手伝ってくれる親など監護補助者の有無、⑤離婚時に親権者を決めた際の協議内容や経緯などが重要であり、特に①が重視されることが多いように思われます。
この投稿は、2024年10月30日時点の情報です。
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