養育費とは別に支払った学費は不当利得返還請求できますでしょうか?

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養育費とは別に大学入学の際に100万ほど必要と言われ現金40万、学校指定品約30万分の購入をしました。 しかしその後子供から給付型奨学金を申請したときき、給付型奨学金と養育費の中に含まれている教育費で入学金や学費、交通費、学校指定品の購入等も賄えていることがわかりました。 この場合養育費とは別に支払った40万は不当利得返還請求できますでしょうか。 公正証書には入学等の特別の出費を要するときは負担について誠実に協議すると記載はあります。

ひまわり さん (子供有、被害者)

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    この場合養育費とは別に支払った40万は不当利得返還請求できますでしょうか。 >>できないと思われます。不当利得に当たるのかどうか不明です。
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  • 匿名B
    匿名B弁護士
    難しいことが多いです。 この種のお金は、子の扶養のために払われたものとして、返還できないことが多いです。 ただ金額が大きく、明らかに欺罔してきたなら、詐欺や不当利得などで、争う余地がないとまでは言いません。
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  • ひまわり
    ひまわりさん
    今後特別費用が必要になった際に40万をあててもらうことも難しいでしょうか。 今年進学した兄弟や、またこれから進学する兄弟がおります。 大学の入学費用を支払った際も、受験中に受験費用は工面するが大学の費用は奨学金でお願いしたいと伝えていたのですが、申請が間に合わなかったのか申請する気がなかったのか奨学金の申請ができていないため大学費用として100万必要だと言われました。 今後も奨学金の申請等できていないと言われると特別費用は支払わなければならないのでしょうか。

この投稿は、2025年4月6日時点の情報です。
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