協議離婚誓約書について
離婚協議書について、弁護士に文案チェックだけ依頼して、有効性や不足条項を確認してもらうことはできます。費用は事務所ごとの差はありますが、一般には、チェックのみなら数万円程度、修正提案まで含むともう少しかかることが多いでしょう。相談の方...
離婚協議書について、弁護士に文案チェックだけ依頼して、有効性や不足条項を確認してもらうことはできます。費用は事務所ごとの差はありますが、一般には、チェックのみなら数万円程度、修正提案まで含むともう少しかかることが多いでしょう。相談の方...
離婚協議書については、表現が曖昧だったり、放棄条項の書き方が不十分だったりすると、後で争いになることがあります。そのため、弁護士に文案チェックを依頼して、必要に応じて修正してもらうことは一般的に行われています。特に、財産分与・慰謝料・...
夫側の案のように「必要なときに請求して、その都度判断する」という方法では、どこまでが対象か、毎回争いになりやすく、執行可能性という点でも公正証書にするのは難しいように思われます。実務上は、月額の養育費を定めたうえで、私立高校・大学の学...
あなたがどのような財産分与を希望するのか、そもそも財産分与の対象となる共有財産(と特有財産の区別)が明らかになっているのか、慰謝料を請求するつもりなのか、などの個別事情によって変わってきます。公開の場では一般論の回答しか得られませんの...
提出する書類はすべて裁判所用・相手方用を用意しておくことが一応ルールとされていますが、調停の場合は少し柔軟に対応してもらえる場合もあります。 なお、相手を刺激する等の理由で開示を希望しない場合は、非開示の希望に関する上申書というのが家...
離婚時の公正証書が任意売却それ自体の障害になることはありません(所有権移転仮登記等が付いていればともかく)。ただ、そこまでの拘束力がないからといって元妻との約束を当然に破ってよいわけではないので、損害賠償請求を受ける可能性はあるでしょう。
追加のご質問に回答いたします。 質問① 活用することができるかどうかは、夫がどのような希望を持っているかによると思われます。 例えば、早期の離婚を望んで切る場合は、 解決金や養育費の増額をしたうえで、解決できる可能性はあります。 ...
未成年同士であっても妊娠・中絶に伴う費用負担について当事者間で合意し、書面(示談書・合意書)を作成することは可能です。診療費や交通費、付添い費用などをどのように分担するかを明確にしておくことは、後日の紛争防止の観点から有益といえます。...
仮に養育費をいらないと言っていたとしてもあとから養育費の請求は可能です。養育費については子どもの権利であり、親の一存でその権利を放棄することはできないからです。 そのため、公正証書を作成していたとしても、後から制球される可能性は残る...
書かれている内容からすると認められるか微妙かもしれませんが、詳しい事情によっては変更が認められるかもしれません。 私が以前扱った氏の変更のケースでは姓自体の稀少性から、3点ほど理由を上申することで変更が認められる結果となりました。記...
示談書に口外禁止条項を入れるかどうかは当事者間の合意によるものであり、必ず同意しなければならないものではありません。したがって、内容に納得できない場合には、口外禁止条項に同意しないという対応自体は可能です。 もっとも、相手方としては、...
1~3いずれも、夫の合意があれば可能です。 しかし、夫が合意しなければ、審判や判決で1~3を実現するのは難しいです。 それよりも、財産分与の請求をするのはいかがでしょうか。 夫が定年まで月20万円を支払える収入があるようですので、2...
【申立人の主張書面は届いていない】とのことですが、申立書自体にも主張や希望等が記載されていないのであれば、相手方が急いで主張書面を出すことが必須とまでは言えないと思います。ただ、従前の交渉過程があるなどして、申立人の言い分等が分かって...
審判書に記載されている住所が間違っていたということでしょうか? 更正の手続きを行われているのか誤送達の事案なのか分かりませんが、審判書の送付は特別送達ですので追跡番号はあると思います。 なかなか大変な状況だと思いますが、弁護士の先生...
住宅ローンがまだ残っている状態なので、売却しその後は赤黒どちらにしても折半だという認識ですが合ってますか? いいえ。分与は分け与えるですので、黒字の場合しかされません。 マイナスの場合は名義人が引き受けます。 7年分はわたしも退職...
>協議内容を変更し、面会交流を請求することはできないのでしょうか? 当然できますし、面会交流は親の権利であると同時に子どもの権利でもあることから、現実的に実現できるかどうかはさておき、「放棄」という概念にはなじまないとされています。...
自分名義の家について離婚時において夫婦共有財産であることを前提に当事者間で所有権をどのように分与したか書面で明確にしておくことをお勧めします。いつか買取ると言っていますので、所有権はご相談者様に移転させ、ローンをご相談者様のままにして...
>そこで、離婚を成立させるために、離婚届に記入する際、一旦親権は父親にして(嫌ですが…)、 >離婚が成立した後、子の引渡し審判などで親権を母親にすることは可能でしょうか? 方針としてはお勧めしにくいです。親権者変更の手続で、離婚時に...
後々のトラブルを避けるのであれば、再度話し合いをし売却前提で家をもらうことを合意し改めて書面を作成された方が良いでしょう。
追記について それも強制執行の問題で、起案の難しいところとなります。 ご相談者は将来の減額理由があるときの養育費の減額のための条項として入れることを想定されていると思いますが、養育費の強制執行は、相手方がご相談者の減額前の額の不払の主...
離婚に関する公正証書では、例えば、冒頭で、【1 甲と乙は、本日、両者間の未成年の子丙の親権者を甲と定め、甲において丙を監護養育することとして協議離婚することを合意した。/2 乙は、本日、甲に対し、所要の事項を記載した離婚届を交付し、甲...
再度のご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、裁判の中で、ご質問者様の希望を伝えて、 和解により離婚することをおすすめいたします。 例えば、「適切な額の養育費を、子どもが20歳になるまで支払ってもらえるならば離婚しま...
連絡が付かない場合は、離縁調停からの離縁訴訟の方法が考えられます。仮に連絡がつけば協議離縁(離縁届に双方記載して役所に提出)が考えられます。 戸籍については、転籍届を出せば離縁の有無に関わらず、変更可能かと思います。 ご参考にしてください。
(旧姓に戻した)私の名義を変更するだけでいいということでしょうか? ⇒それでいいと思います。 また、夫が養育費代わりとしてローンを払い続けるパターンだとそうなると思いますが、もし私がローンを引き継ぐという形となった場合はどうなるのでし...
ご質問の趣旨を捉えることができていないかもしれませんが、養育費の額としていくらが妥当かという問題は、現有財産とは切り離された問題です(養育費はあくまで夫婦の年収の相関を踏まえて試算されるものです)。 また、【残高までも開示されるのです...
お子さんは高校生とのことですが、高校生であれば(お子さんもスマホを持っていることが多いため)直接連絡を取り合うこともできるケースが多いところ、それも難しい状況ということでしょうか。そうであれば、弁護士から通知を送ったところで状況が劇的...
役所の通報窓口に不倫の事実を伝えた場合、名誉毀損等に当たるおそれがあるため、役所の窓口への通報はご相談者様に不利になる可能性があります。 また、役所の通報窓口に連絡をしない場合でも、相手方の配偶者が、ご相談者様が相手方と肉体関係を持っ...
無料相談でも聞けると思いますが、時間の制約があるので、時間が足りない可能性があります。司法書士ではなく弁護士にご相談ください。
示談書には「その他の債権債務不存在」との文言が入っているのが通常ですので、示談成立時よりも過去の口外事実に対する損害金の請求はできないようになっていると思われます。 なので、示談書に口外禁止条項をつける場合には、予め、口外した損害とし...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 違約金を請求した後でも不倫関係の継続を理由に再度慰謝料を請求できる可能性はあります。 違約金は接触しないという約束を破ったことに対するものであり、慰謝料は不倫関係が続くことで新たに生じた精神...