養育費の減額について

公正証書での取り決めがある養育費について、相手の再婚、扶養熟子の増加に伴い減額を求められています。
新たに公正証書を作成することや、取り決めのある生命保険の受取人を変えていないか毎年確認するなどの条件付きで減額に応じるというのは可能なのでしょうか。
また相手には代理人弁護士がついていて、電話での連絡がつかないので、書面でやり取りをしています。

>新たに公正証書を作成することや、取り決めのある生命保険の受取人を変えていないか毎年確認するなどの条件付きで減額に応じるというのは可能なのでしょうか。

相手方が応じれば可能です。