養育費の給料差し押さえは他の債務より優先されるか?

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離婚調停で養育費を決めたが相手が滞納している為強制執行をしようと思うが、相手が他の事で強制執行されていると言われたが事実か分からない為、手続きをしようと思いますが、 その場合養育費は優先的に差し押さえされるのでしょうか。 給料差し押さえるつもりです。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 相手の勤務先がわかっている場合、管轄の地方裁判所に対し、相手の給与債権の差押えを申し立てる強制執行の方法があります。    養育費の場合、すでに支払期が過ぎている分のみならず、まだ期限が来ていない将来分についても差押えをすることができます(将来分まで含めて差押えの申立てを一度しておくことで、不払いがある毎に差押えの申立てをせずに済むことになります)。  将来分まで含めて給与債権の差押えができるところが、他の債権と異なる利点といえます。  弁護士を代理人に立てずとも、差押えの申立てをすることは可能ですが、手続きが複雑でご自身では難しいとお感じの場合には、調停調書等を持参の上、お住まいの地域の弁護士会や法テラス等で面談形式で直接相談を受けてみることもご検討下さい。 【参考】「調停・養育費などで決まった養育費の支払を受けられない方のために」(裁判所リーフレット) https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2021/R0310yoikuhishiharaiukerarenaikatanotameni.pdf
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この投稿は、2025年2月26日時点の情報です。
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