夫の不倫。行政書士に依頼し内容証明作成(慰謝料と違約金請求)をしたあとの不倫継続について
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夫の不倫が二年まえに発覚し、再構築中です。子どもふたり、小さいです。 不倫が発覚してから、不倫相手に慰謝料請求の内容証明を送付し慰謝料徴収。 示談書も交わしており、そこに再び夫と接触をすれば違約金30万と記載していました。 示談後、再び接触している証拠を得て、違約金請求の内容証明を送付し違約金徴収しました。 この後のお話なのですが、違約金振込み後、また夫と接触していた場合どのように対処すればよいのでしょう? 再度証拠を集め2度めの違約金請求をするのでしょうか? それか、違約金でこの不倫は手打ちになっているから、新たな不倫発覚として、証拠を集め慰謝料請求するのでしょうか?
るるぶ さん (女性、既婚、子供有)
弁護士からの回答タイムライン
- >違約金振込み後、また夫と接触していた場合どのように対処すればよいのでしょう?再度証拠を集め2度めの違約金請求をするのでしょうか?新たな不倫発覚として、証拠を集め慰謝料請求するのでしょうか? → いずれの方法もあり得るかと思います。 示談書に基づく請求は、示談契約(合意)に基づく請求となります。示談書の条項に再度抵触しているのであれば、新たな合意違反として再度の違約金請求をすることも可能かと思います。その場合、示談書で定められた違約金の金額の請求となるものと思われます。 他方、あなたの夫とその不倫相手との新たな不貞行為を裏付ける証拠があるのであれば、新たな不貞行為により、あなたの婚姻共同生活の平穏という法的利益が新たに侵害されたものとして、不法行為に基づく損害賠償請求(新たな慰謝料請求)も可能と思われます。この場合、示談書に基づく請求ではないので、あなたの法的利益の侵害度合いに応じた損害額の賠償請求をすることが考えられます(示談書の違約金よりも高い金額の損害賠償請求をすることが可能な場合もあるかもしれません)。 より詳しくは、お手もとの示談書を持参の上、お住まいの地域の弁護士に面談形式で相談してみることもご検討下さい。
- 接触というのが肉体関係を含めての話であれば,いずれの方法も取り得るでしょう。 単純な接触だけであっても,証拠で証明できるのであれば,合意書違反として2度目の違約金の請求は可能かと思われます。 また,合意書締結後の再度の不貞行為ということで証明できれば,新たな不法行為として慰謝料請求をすることも可能でしょう。また,その際は悪質性が高いものとして慰謝料の金額が高額となりやすいでしょう。
この投稿は、2025年3月7日時点の情報です。
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