慰謝料請求は不可??

物の貸し借り・紛失なんですが既にその件については清算条項成立・債権債務なしの誓約書を結び既にお金で弁済済み。
すでに4年以上も経っているのにもかかわらずやはり納得がいかないと今更法的措置をとり慰謝料を請求すると言ってきてるんですが。
お互い債権債務なしで終わらせもう4年以上もたってるのにそんなの無理だと思うんですが?

法的措置というのが何を指しているのかは分かりませんが、請求することは可能です。
裁判であれば、作成した書面の有効・無効を含め、請求が認められるかどうかを裁判所が判断することになります。

請求をすることと、当該請求が認められるかは別の問題であり、請求自体は可能でしょう。弁済をしており、清算条項が入っている書面が有効なものであれば、相手の請求が認められる可能性は低いように思われます。