養育費の公正証書で大学費用支払い義務が生じるか?
先日離婚が成立して、離婚前に話し合った養育費について揉めています。話し合いがまとまりその会話も録音してありまずが、公正証書をメールで依頼していたらしく話し合った内容と違うもので公正人にメールしていました。
後日元嫁に聞いたらこれで合意できないなら調停すると言われています。
養育費の月額料金、支払う期日、家族交流までは話し合った内容と一致していましたが大学の費用も別途で支払う、払わなかったら強制執行というのが付け加えられていました。大学に行くなら協議すると言いましたがまだ支払うととは言っていない状況だったので困っています。
このまま調停をすると大学費用は確定で払わないといけないですか?
大学の費用その他のお子様にかかる特別の費用につきどちらがどれだけ負担するのか等は、お互いに合意できない場合、お子様の現在の状況や両親の学歴等、個別の様々なご事情に基づいて最終的に裁判所で判断されることになります。
ついては、お伺いした事情だけで、さらに他の条項も実際に見ていない中で、個別の条項の有利不利や、裁判所での判断を予想することはできません。
匿名掲示板上で十分な回答を得ることは難しいと思いますので、お近くの弁護士事務所等にて弁護士の法律相談を受けられる方が良いと思います。