内縁関係の成立要件と浮気による慰謝料請求の可否について
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内縁関係の判断条件について、 この場合はどうなるかご教示いただきたいです。 ちょうど同棲して3年になる彼氏の浮気が先日発覚しました。 相手は取引先の人間で少なくとも2年半以上前から親しい関係だったようです。 毎週土日問わず会い、出張と偽って泊りでの旅行も何度もあり、来月も一泊2日旅行の予定のようです。 ・生活費は折半(家賃折半、食費光熱費は定額を私へ振込) ・元々彼氏から、ゆくゆく結婚を視野に入れ同棲を誘われました ・最近は結婚は今すぐにでもできる、子供は今すぐ欲しくはないが妊娠した場合は産み育てようと言われ避妊はしていなかった状態です ・互いの親には会っています この場合内縁には当たりますか? これ以上関わりたくないので家さえ見つかればすぐにでも引越したいのですが、 (まだ直接的に浮気を知っていることを伝えていませんが)自分の不貞がバレたということを気づいているにも関わらず何の言葉もなく悪びれない同居人に形容しがたい感情が湧き出ます。 浮気が発覚してから食べることも眠ることもできず仕事にも支障が出てしまって会社へも申し訳なく… 精神的苦痛を与えられたことへの賠償責任などもないのでしょうか?
うめぽし さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- ご質問に回答いたします。 内縁関係にあるといえるためには、婚姻の意思があることと、その婚姻意思に基づく共同生活の実態があることです。 ご記載の内容からは、特に婚姻意思があるかが問題になりそうです。 婚姻意思は、将来結婚しようという意思ではなく、婚姻届けは出していないけれども、夫婦として生活する意思のことです。 例えば、結婚式を挙げているけれど、婚姻届けを出していなかったり、 対外的には夫婦として生活しているけれども、婚姻届けを出していない場合です。 上記の場合に当てはまる場合は、慰謝料請求が可能になります。 また、内縁関係に当たらない場合でも、婚約が成立していれば、慰謝料請求が可能な場合があります。 可能であれば、お近くの弁護士に直接相談されて、慰謝料請求が可能かを含め、今後の対応についてアドバイス等求めることをお勧めします。 ご参考にしていただければ幸いです。
- ご記載の事情を踏まえますと、内縁関係にあるとまでは言いにくいように考えられます。ただ、【互いの親には会っています】というご事情の背景の他、相手方の発言等の関連証拠次第では婚約が成立していると評価できる可能性もあり、その場合は慰謝料請求が認められ得ることになります。 弁護士に個別に相談をして今後の方針等を検討した方がよいように思われます。
この投稿は、2025年3月16日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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