慰謝料減額交渉が不成立の場合の法的対応とリスク

昨年、不倫が相手の奥さんにバレて、100万円の慰謝料を支払いました。
その際、直接示談書を交わし、接触禁止条項があり、違約(連絡、面会、男女交際禁止)した場合、300万円の支払いとあります。

今回1年後、調査会社がつき、300万円の請求が弁護士から届きました。

300万円払えるはずもなく、減額お願いしようと考えてます。

その場合、相手がそれに納得しなければ、私に減額拒否、ちゃんと払ってください。もしくは、⚪︎⚪︎⚪︎円って再連絡が来ますか?
それとも、連絡がくることなく、訴訟になることもあるのでしょうか?

その場合、相手がそれに納得しなければ、私に減額拒否、ちゃんと払ってください。もしくは、⚪︎⚪︎⚪︎円って再連絡が来ますか?
それとも、連絡がくることなく、訴訟になることもあるのでしょうか?
>>相手方の判断次第ですので、どちらになると決まっているわけではありません。訴訟に発展することも十分に想定されます。

相手方の考え次第なので何とも言えないところはありますが、接触禁止条項違反の違約金が300万円というのは高額の部類に属すると思われ、訴訟提起さえすれば必ず獲得できるともいいにくいので、相手方弁護士としては減額してでも示談で解決した方が得策だと考えているかもしれません。

匿名A弁護士
髙橋弁護士
ありがとうございました。
相手方次第なこと重々承知しました。
減額交渉するしか手立てはありませんが、訴訟のリスクも考えながら、交渉していきます。
ありがとうございました。