一方のみの合意書の証拠能力について
2年前に夫が不倫をして、不倫相手の女性と私で合意書を結ぼうとした過去があります。
合意書の内容は不貞をしたことを謝罪する。慰謝料●●円払う等、一般的な内容です。
2年前は途中で私の気が変わり、不倫相手への返送はしない状態で終わりました。慰謝料もいただいておりません。(不倫相手の署名のみの合意書が手元に2部あります)
今更ですが慰謝料を請求するために訴訟を起こしたいと考えていますが、片方のみの署名の合意書は不倫を認めた証拠になりますでしょうか?
慰謝料の合意をした証拠にはなりませんが(合意していないため)、不貞を認めた証拠にはなると思われます。
ただ、その後の事情の変化等で、合意書記載の慰謝料そのまま認められるかは別の問題となります。
交渉の経緯に加え、返送せずに期間が経過した点に関する合理的理由を説明できることが望ましいですが、【不倫相手の署名のみの合意書】があれば、当時、相手方が不貞の事実を認めていて、貴方と示談しようとしていたことを立証することはできるでしょう。