離婚、再婚、養育費減額
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弁護士の方や経験者の方に質問です。 5年前に離婚し、住宅ローン12万円のうち6万円(6万円は元妻)、養育費4万円×3人で合計18万円を毎月支払っております。 年収は500万程度です。36歳です。 新しい妻の妊娠がわかり、再婚予定です。 これからまた家庭を持つとなるとこれだけの養育費や住宅ローンを支払い続けていくことが難しくなります。 家を手放して欲しいのですがなかなか容認してくれません。今すぐ売りたいのですが子供が成人するまでは売らないと公正証書を巻いています。 なので養育費の減額を考えていますが、実質こちらに残る収入は年収250万程度になりますが、住宅ローンは一切考慮されずに減額がされますか?それともまだこちらは生まれたてで減額といってもさほど変わらないのでしょうか。 住宅ローンも負担していることも踏まえて考慮されるのかどうかをお伺いしたいです。よろしくお願いします。
ピカサ鳥取 さん (30代、再婚予定、離婚歴有、住宅ローン月12万円、子供3人、年収500万円、養育費の減額)
弁護士からの回答タイムライン
- 養育費の減額が認められるか否かは、以下のような観点から判断することになります。 ①従前の合意時からの事情の変更の有無 ②その事情の変更が予測できないものと言えるか ③事情変更を考慮しなければ(著しく)公平を害する場合と言えるか 新しい奥様との間にお子様が生まれた場合、あなたが扶養義務を負う子の人数が増えることになり、予測できない事情の変更が認められる可能性があります。 あなた側の収入資料、元妻側の収入資料を改めて提出し合い、お子様の年齢、人数等も踏まえ、養育費の減額の有無•程度を決めていくことになります。 なお、あなたが、元妻とお子さんが居住を続けている住宅の住宅ローンの一部を負担し続けていることについては、元妻側の住居費を一定程度負担しているものと扱える可能性があり、その場合には、養育費の減額要素として考慮される可能性があります(ただし、支払をしている住宅ローン全額が減額される訳ではなく、養育費算定費で考慮されている養育費を請求できる側の住居費相当部分などに限られる可能性があります)。なお、これらの事情の中では、あなたが扶養義務を負う再婚相手とのお子さんの誕生が一番重視される要因かと思います。 ただし、仮に減額となるとしても、裁判実務上、一度取り決めた養育費が減額となるのは、過去に遡ってではなく、養育費の減額調停を家庭裁判所に申し立てた時からとされる傾向にあります。 そのため、元妻側にのらりくらり対応されると、減額が認められるのがその分だけ先延ばしにされてしまう可能性があるため、家庭裁判所に速やかに養育費減額調停を申し立てておくことも検討してみて下さい。 ご自身での対応が難しいそうな場合には、弁護士に依頼して代理人として対応してもらうこともご検討ください。
この投稿は、2025年4月6日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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