婚約破棄とDNA鑑定要求による精神的苦痛への慰謝料請求は可能か?
法的DNA鑑定と精神的苦痛について
相手方からの婚約破棄、DV、モラハラ、浮気未遂によって未婚で出産しました。
DVの件で、警察に相談しており、近況がわかる報告や接触は禁止とされています。
胎児認知と養育費調停は済んでいますが、相手方からの法的 DNA鑑定を求められました。
「親子の証明が欲しいこと」、「DNA鑑定をする前に調停をしたため今からDNA鑑定をしたい」とのことです。
親子関係が証明されなかった場合は、養育費は支払わないつもりみたいです。
相手方との子どもで100%間違いはないですが、婚約破棄やDVなど、これまでのことと任意認知をしたにもかかわらず、DNA鑑定を求めてきたことによる精神的苦痛がひどく、慰謝料を請求したいです。
この場合、慰謝料は請求できますか?
現在の判例では,認知しても血縁上の親子関係がなければ認知無効となり,養育費支払義務も消滅しますので,(貴殿の精神的苦痛はお察ししますが)相手がDNA鑑定を求めたこと,親子関係がなかったときには養育費を払わないという態度に出たことそれ自体を不法行為と評価するというのは困難であると思料します。また,「婚約破棄、DV、モラハラ、浮気未遂」といった事情がある事案ではその事情を慰謝料事由として主張すればよく,DNA鑑定要求行為が慰謝料増額事由として考慮される可能性も高くないと思われます。
回答ありがとうございます。
やはり精神的苦痛での慰謝料請求は難しいということですね。
親子関係がなければ事実解消、養育費支払い義務消滅という手続きを取っていただいてなんら問題はないのですが、100%相手との子であり、相手方もそれを承知の上で出産に至っているので、今になり突然自分の子ではないと思うためDNA鑑定要求、さらには親子関係がなければ慰謝料請求すると自信満々だったため、何か不正をするのではないかと考えたため、質問させていただきました。
では、慰謝料請求においては婚約破棄やDVについて請求するほうがいいということで間違いないでしょうか?
慰謝料とは精神的損害であり,基本的には不法行為に基づく損害賠償請求という法律構成になりますので,それぞれの行為が不法行為に該当することを主張立証する必要があります。お書きの各事情についても,それぞれについて具体的な事情に基づいて不法行為と評価できるかどうかを検討する必要があるでしょう。法律論については,弁護士へ直接相談した方がよいと思います。