養育費減額に元妻の年収を考慮できるか知りたい 公開日時:2025年3月21日 08:39 更新日時:2025年3月21日 21:18 離婚後、最近お互い再婚しました。 子どもは元妻が1人親権を持ち、当方は再婚相手と2人子どもがいます。 元妻は再婚時に養子縁組をしませんでした。 養育費を減額したいときに、元妻の年収のみを考慮にいれますか? 匿名希望 さん () 追記 養育費の概念に生活費を考慮しますが、養子縁組しない元妻の旦那の年収が考慮されない理由がいまいち腑に落ちません。 弁護士からの回答タイムライン 加藤 善大弁護士 埼玉県 > 所沢市 離婚・男女問題に注力する弁護士 ご質問に回答いたします。 ご記載の内容を前提にした場合は、 元妻側の事情については、元妻の年収のみを考慮します。 それは、養子縁組をしていないことにより、元妻の再婚相手は法的にお子さまの扶養義務を負わないからです。 なお、ご質問者様が再婚相手の方のお子さまと養子縁組した場合は、養育費減額に際しては、 ご質問者様の再婚相手の方の年収は考慮することになります。 ご参考にしていただければ幸いです。 役に立った 0 2025年3月21日 08:39 マイリストに入れる 0人がマイリストしています