親権者について。離婚訴訟中
今離婚訴訟中で、これから尋問があります。陳述書を両方だし相手側の陳述書を拝見しました。監護権は母になっており審判で確定してますが、相手側が子の監護、親権がほしいと書かれてあり、陳述書には嘘も書かれている部分もあります。月一度面会交流もしています。現在子は私とずっと生活してます。相手側は精神手帳を持っています。陳述書の嘘や、精神手帳を持っていて、無職の状態で親権は相手側にいくことはあるのでしょうか?
ご記載の事情限りの印象ではありますが、貴方が監護権者に指定されていて、客観的に特段の問題もなく監護を継続している状況であれば、離婚訴訟の判決において相手方が親権者に指定される可能性はほぼないと思われます。
ありがとうございます。陳述書の嘘を裁判官は見破ってくれたりするのでしょうか?そして裁判官は精神手帳を持っている相手の陳述書をどんなふうに捉えたりするのでしょうか?見下した内容だったり私は監護権として不適切だとか、とにかくひどい内容や私は母として失格というような内容が書かれてました。子供達は問題もなく生活しています。
裁判官としては、認定可能な客観的事実との整合性を無視して陳述書をそのまま信じるということはしません。というより、客観的事実や証拠に基づかずに【見下した内容だったり私は監護権として不適切だとか、とにかくひどい内容や私は母として失格というような内容】を平然と書いてしまうこと自体、親権者としての適格性が疑われてしまう事情だと思います。具体的には、委任している弁護士によく相談していただければと思いますが、【子供達は問題もなく生活しています。】ということであれば、特に心配せずに尋問に応じ、判決を待てばよいように思います。
心強いメッセージありがとうございました。
緊張しますが、尋問に答え判決を待ちます。