婚活アプリでの酔った状態での性行為、慰謝料請求は可能?

不同意性交って私自身の記憶がはっきりしてて、不同意なのに性交されたという記憶が残ってないと、訴えることはできませんか?
婚活アプリで知り合った人と飲んでて、終電がなくなってしまったので始発までホテルで時間潰そうと言われたのでホテルに入ってホテルで飲んでたところで記憶がありません
相手はお酒は飲めない人なので飲んでません
朝起きてお互い下だけ何も身に着けてなくて、相手はこんな時間だ先に帰っていい?と言われ先に帰りました
帰る前に忘れ物がないか確認してたところ私のお財布からお金が減ってました、コンドームは2個開封されてました
全く記憶がなかったので相手に聞くと、Hしたよ、避妊もしたよ、と言われました
覚えてないと言うとベロベロに酔っ払ってたからねと言われました
私が酔ってたらしくホテルに入って割とすぐ私がベッドに横になったようです
そんな状態でされるとはかなりショックで誰にも言えませんでしたが、気持ちが落ち着いてきてこれって不同意性交ってやつなのかな?と思い警察に相談しようかと思いましたが抵抗感があり、民事で慰謝料をもらうことは可能なのか?と、思いました
Hしたということや、私がベロベロに酔ってたという相手の言葉はメールで残ってます
何があったか聞いた時、酔ってたのに相手してやったんだとか酔っ払い迷惑金払えとか言われました
むしろ酔ってたこっちが迷惑料として慰謝料払わないといけませんか?
逆恨みが怖いので相手男性に住所とか全部教えないといけないなら諦めます
ご助言お願いします

ご質問ありがとうございます。
ご心痛お察しいたします。

アルコールの影響下で、ご質問者様が性交に同意するかどうかの判断が困難な状態で性交したことにより、
不同意性交罪に該当する可能性はあります。
それを前提に慰謝料請求が認められる可能性もあると思われます。

可能であれば、お近くの弁護士に直接相談されて、メールの内容を確認してもらったうえで、今後の対応についてアドバイスを求めることをお勧めいたします。
ご参考にしていただければ幸いです。

吐いて相手方の持ち物を汚損したなどであればともかく、
ご自身が迷惑料を支払わなければならないとは通常考えられません。

他方、ご自身側からの慰謝料請求も望み薄です。
昨今の裁判例に鑑みると、
不同意であったかだけでなく、相手方に故意があったかも詳細に検討することとなり、ご記載の事情からすると、立証は困難だと思われます。