パートナーの別れに関与、借金や慰謝料の支払い義務は?
結婚、婚約はしていないパートナー同士を別れさせる原因を作ってしまいました。
その原因はそのパートナーの片割れAが浮気している疑いのあるスクリーンショットを、その相手Bに見せてしまったことです。
そのスクリーンショットを見せたことにAは激怒しました。
Aは借用書などはないが、Bに150万円を貸していたらしく別れる原因になった私に対してもその借金を払えと言うのです。
また精神的苦痛から慰謝料を請求するとまで言われています。
まだ訴訟を起こされた訳ではありませんが、私はこの借金の負担、また慰謝料は支払わなければならないのでしょうか?
借金そのものについて、貴方に法的な支払義務はないでしょう。一方、【Aが浮気している疑いのあるスクリーンショットを、その相手Bに見せてしまったこと】という事情については、Aのプライバシーを侵害したとして損害賠償義務が発生し得るところです。