配偶者が無断で携帯を操作、法的措置は可能か?
旦那が弁護士を付けて離婚の話をしきていてるが、親権で揉めていてまだ同居中です。
そのため、私が不在時や子供とお風呂に入っている時にケイタイをロック解除してみたりしています。先日は少し庭に出て戻ったらケイタイ画面がひらいてあったので、確信しました。この事は、調停で訴えたり出来るのでしょうか?それとも同居中で離婚していなければとがめられないでしょうか。
そのため、私が不在時や子供とお風呂に入っている時にケイタイをロック解除してみたりしています。先日は少し庭に出て戻ったらケイタイ画面がひらいてあったので、確信しました。この事は、調停で訴えたり出来るのでしょうか?それとも同居中で離婚していなければとがめられないでしょうか。
→厳密にいえば調停上でプライバシー侵害として損害賠償請求の対象と主張することはできます。
ただ、仮にそのような事実を夫が認めていても、携帯電話の内容を見たことではそこまで大きな金額の請求はできないようには思われます。
また、携帯電話を見た客観的な証拠がない場合、見た事実自体を否定されることもあります。
ご意見ありがとうございました。やはり何事も証拠がないとあまり意味がないとわかりました。