離婚裁判で前件の主張を再提出する意味はありますか? 公開日時:2024年11月26日 13:18 更新日時:2024年11月29日 15:40 離婚裁判、控訴審、棄却判決の一年後、新たにまた訴訟中です。前件で主張、立証されたことをまた提出してほしいと言われました。前件の内容と同じ事はもう言えないかと思っていました。前件の内容を出すことにより判決の考慮になるのでしょうか。 ppp さん () 裁判 離婚すること自体 審判 調停 婚外の妊娠問題 弁護士からの回答タイムライン 髙橋 俊太弁護士 東京都 > 中野区 離婚・男女問題に注力する弁護士 裁判官の訴訟指揮ということであれば、前訴判決の既判力(後訴において、同一事項に関する前訴確定判決の判断について争うことができないという拘束力)の範囲を確認したいという趣旨なのではないかと推察されます。 役に立った 2 2024年11月26日 13:18 pppさん 高橋先生、ありがとうございました。 2024年11月26日 15:07 マイリストに入れる 1人がマイリストしています