離婚裁判で前件の主張を再提出する意味はありますか?
離婚裁判、控訴審、棄却判決の一年後、新たにまた訴訟中です。前件で主張、立証されたことをまた提出してほしいと言われました。前件の内容と同じ事はもう言えないかと思っていました。前件の内容を出すことにより判決の考慮になるのでしょうか。
裁判官の訴訟指揮ということであれば、前訴判決の既判力(後訴において、同一事項に関する前訴確定判決の判断について争うことができないという拘束力)の範囲を確認したいという趣旨なのではないかと推察されます。
高橋先生、ありがとうございました。