離婚調停中に元婚姻の親権問題が影響する可能性は?

バツイチで再婚し子を儲けましたが現在離婚訴訟中です。以前の婚姻で1人子どもがおりましたが親権は相手側にあり、子との交流や養育費はありません。
現在、別居中で子が夫と生活をしています。そのために子の引渡し監護権調停を申立てしております。
そこで夫側の陳述書に以前設けた子の事が書いてあり、「前の婚姻での子の親権を母親なのに持たずに父親に持たせた。その為申立て人には子を監護する事は出来ない」などと記載してありました。結婚する際に以前子どもがいた事や親権は向こうへ持たせている事も話をきちんとしています。わざわざ、今の調停に昔の話を持ち込んで来る事は私の心象を悪く見せたいだけなのでしょうか。
私にしてみると、今の調停と以前の婚姻の事は別物だと思っていますし、綺麗に清算している事を持ち出して今の調停に必要な事なのでしょうか。昔の話を持ちだし非常に傷付きました。今の子どもにもその話はしていませんが。
法的にその事を話す義務があるのでしょうか。またこの様な事がある場合は私は不利になるのでしょうか。

ご質問ありがとうございます。

不利になるか否かは、前婚解消時の事情にもよりますので、
一概には判断できません。

ただ、相手の意図としては、ご質問者様がお子様の監護者として適格性を欠くことを主張していると思います。
法的にお話になる義務はないでしょうが、一切話をしないことで、不利益に扱われる可能性はあります。
ご質問者様が親権者にならなかった事情はいろいろとあるでしょうから、
今ご依頼の弁護士と良く相談して、反論するべき点は反論するといいと思われます。

ご参考にしていただけますと幸いです。

加藤善大先生
迅速な回答ありがとうございます。調停委員の面談にて以前婚姻、離婚の話を致しました。離婚原因が前夫ではあった事など。調停委員調査官の方々がどの様に捉えたのかはわかりませんが。
私も今後の陳述書や反論をしていく事にします。言い方が良くないと思いますが、やはり書面を見て裁判所の方は判断される事が多いのだろうと身をもって知りました。過去の事より今の現状を見て欲しいと思います。以前の離婚は15年も前の事ですし。
先生にはご多忙の中、回答頂きありがとうございます。参考にさせて頂きます。

わざわざ返信いただきありがとうございます。
ご記載のとおり、反論等をされるといいですよ。
離婚が15年前ということは、ご質問者様にとって、プラスの事情になり得ると思います。

加藤善大先生
ご多忙の中、ご丁寧にありがとうございます。
寒い日が続きますのでお身体ご自愛ください。