監護指定 保全処分 子の引き渡し
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士調査官の調査報告は重視されますので、調査官が父に監護を変更する事情は見当たらないという報告書を作っているところからすると、監護者を父に変更する審判がでる可能性としてはかなり低いと思います。
- ぽん太さんありがとうございます。報告書で納得いかず、反論をするとのことですよね?報告書に反論をするとのことなんですか? 審判になったとしても監護権が変わることはないですよね?私は子供たちを手放したくないです。ただ、それだけなのですがモラハラがあるため嘘をついたりないことを言うタイプなのでそこが一番怖いです。
- >夫はまだ取り下げず、反論をするみたいなんですが、子を取られてしまうことはありますか?教えて下さい。 調査官の報告書に母から父に監護権を変更する事情がないとの記載があるのであれば,監護権者が父になったり,子の引き渡しが認められる可能性は低いと思います。
この投稿は、2022年4月18日時点の情報です。
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