面会交流、親権者について

今離婚調停中です。相手から面会交流申し立て、保全処分申し立てをされましたが監護権は私となりました。面会交流も月に一回私も同伴し2時間ばかり子供たちに会わせています。二人子供がいて一人は障害を抱えており足が不自由だったりうまくしゃべれなかったり、でも誰にでも人懐っこい、そして夫は自分にしかしないと思っています。もぅ一人は夫と会うことを拒否、面会交流をしても私といます。夫は卒園式にでたい、一人は今年学校へ行きますがどこの学校へ行くのかと…卒園式についてはひとかぞく二人、一人子供を連れて行くので参加はできません、学校についても教えたいとも思ってません。そこでお聞きしたいことは監護権は決まりました。夫は毎週会わせなさい、宿泊したい、色々要求がありますが一人は会いたくない、障害を抱える子は不自由あります。私は月に一回が限度です。そんな夫の主張は通りますか?そして面会交流が審判になった時月に一回となりますか?そしてイベントに参加できない、場合親権者不利になったりしますか?同棲中子の前で暴力もあり、モラハラもありました。一人の子は嫌々会ってます。子にとってストレスや不安定にさせたくありません。ただでさえ思い出したと面会交流後には何日かしばらく泣くこともあります。どうかアドバイスお願いします。よろしくお願いします。もぅ、一年以上続いてます。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
これまでもずっと毎週面会を実施していたとか、お子様が頻度の高い面会を希望しているなど特段の事情がない限りは、審判が下されるとしても基本的に月1回程度の面会(宿泊なし、数時間程度)になろうかと思います。
相手方が行事に参加できないのはやむを得ませんし、そのことで親権の判断において相談者様が不利になるということもないでしょう。
正当な理由なく面会を拒否した場合、親権者としての適格性を疑われてしまうリスクがあるため、慎重な判断を要しますが、もしお子様が面会により過度のストレスを受けているということであれば、証拠を示して、差し当たりの面会の不実施や、間接交流(電話やテレビ電話による面会)への変更を主張しても良いかと思います。

面会交流を直接やりとりをしておりますが、不服だ、とか理解できません。譲歩がなさすぎるだの色々言われ次は何を言われるんだろと…不安に私もなることがありメールを打つのもドキドキしてしまいことがあります。毎月何時間かでも面会交流をしていれば、審判になったとしてもこちらの月一回は大丈夫ですね?そして親権者も相手にとられてしまうことはありませんよね?そして離婚は不成立となってしまいました。監護権の時も調査官が訪問したりがありましたが、親権者でも調査官調査はあるのでしょうか?とくに生活はまったくかわっておりません。離婚不成立の場合は今後どんな流れになるのでしょうか?

断言することはできないのですが、審判相場としては月1回数時間程度が多いところです。
相談者様が監護権者として認められたとのことですので、特に今後お子様の監護に関して大きな問題が生じない限りは、そのまま親権者として認められる可能性が高いかと思います。
必要に応じて、離婚訴訟においても調査官調査が実施される可能性はあります。
離婚調停不成立の場合、自動的に訴訟に移行するわけではないので、相談者様が早期の離婚を希望するようでしたら、相談者様の側から離婚訴訟を提起すべきでしょう。
もっとも、毎月婚姻費用を受け取ることによる経済的メリットや、親権獲得のために監護実績を積むという戦略的メリットを尊重して、差し当たり相談者様の側からは裁判を起こさないという選択肢もあろうかと思いますので、一度弁護士に具体的な相談をすることをお勧めいたします。

面会交流の具体的な決め方、進め方については、それぞれの状況に応じて個別具体的な対応が必要なので、なかなか一般論では言えない部分が多いです。
ざっと、ご質問の記載から見ると、本件で配慮が必要な部分としては、
①お子さんの一人は障害を抱えている。
②もう一人のお子さんは父親と会うことに前向きでない。
③父親である夫と母親であるあなたが直接やりとりすることに現時点では拒否感がある。
といったところでしょうか。

弁護士費用がご心配であれば、法テラス利用も考えて良いので、弁護士の相談を受けた上で、弁護士に依頼する方が良いのでは無いかと思います。
もし、すでに弁護士に依頼されているのであれば、担当の弁護士とよく相談してください。

面会交流方法については、子ども達の様子に応じて、写真や動画を送るのみの「間接的面会交流」とすることも不可能ではありません。私自身が経験した案件でも、間接的面会交流を実現したものはあります。鍵となるのは「家庭裁判所調査官」という役職の方が調停手続きに関与しているか、その方がどんな意見を言っているかです。審判となったとき、裁判官は基本的に家庭裁判所調査官の意見書をもとに面会交流方法を定めますから、もしまだ意見書が出ていないなら、意見書をこちらが希望する方向に誘導するのが先決です。

アドバイス本当にありがとうございます。かれこれ一年以上がたちもういい加減終わらせたいなと思っております。面会交流調停では話が進まず…向こうの要望が凄すぎて…子は面会交流後お昼寝もします。体力的なことを考えても子にとったら2時間がいいのかと私は思っていますが、夫はそうではないので。私は自分のことより子のことを考えてもらいたいと感じてます。ただ調停員、裁判官はなかなか審判をしてもらうことができません。早く終わらせる方法はあるのでしょうか?

いち早く審判による終結を求める方策としては、相手方の過剰な要求には一切応じる気はない旨をきっぱりと伝えるとともに、裁判所が審判を下すうえで必要な事実・証拠を早期に主張・提出し尽くすというところでしょう。
弁護士に依頼することで、そうした段取りをスピーディーに進められる可能性もあるところなので、上記岡本先生がおっしゃるように、法テラスの利用も検討されるのが良いかと思います。

ありがとうございます。また不安や心配なことがあったらご相談乗ってください。ありがとうございました。