慰謝料請求や婚姻費用について

今現在、離婚調停中で 婚姻費用や養育費の額はまだ決まっていません。
相手方の不貞を立証すれば 婚姻費用の減額や慰謝料請求は可能でしょうか?

相手方が破綻の原因を作っている場合、婚姻費用の減額や慰謝料請求も可能だと聞いたんですが、その言動を立証するのは 調停でも可能なんでしょうか?
やはり訴訟を起こして裁判で立証しないと 慰謝料や婚姻費用の減額は出来ないでしょうか?

家庭を壊す言動やモラハラ、その他の証拠は押さえてます。

不貞が明確に証明できれば婚姻費用分担義務は免除されます。ただし、子どもの養育費分は支払わないといけません。
調停では「話し合い」にしかなりませんが、調停で合意できない場合、婚姻費用については裁判所が決める「審判」手続きに移るので、その段階で立証しないといけません。

慰謝料は調停では相手が応じないと決められないので、訴訟を起こした裁判でしか(合意できない限り)請求できません。

加藤先生 ありがとうございます!

やはりそうなんですね。
養育費、養育費分に関しては子供のために支払うつもりです。ただ面会も一切応じない、会わせないと言っているので お金だけ取られそうです。

以前、でっち上げのDVを言われ、それは証拠を出して 潔白は証明出来たので 次は相手方に慰謝料請求もしくは 養育費、婚姻費用から相殺を検討してるのですが 可能でしょうか?
相手方が応じなければ裁判も考えてます

面会を求めるなら、あなたから面会交流調停を申し立てましょう。単に離婚調停の中で主張していても無視されます。

慰謝料請求は、相手が応じないなら裁判するしかないです。
養育費・婚姻費用との相殺はできません。

分かりました ありがとうございます。

すみません 説明が不十分でした。
例えば養育費6万請求されてる場合、慰謝料請求しない代わりに 5万にするという意味です。

>養育費6万請求されてる場合、慰謝料請求しない代わりに 5万にする

それは、合意できれば可能ではあります。でっち上げのDVまで主張してくる相手と合意できるかと言えば、なかなか期待しづらいのではないかと思われますが。

また、養育費から後からでも増額・減額請求が可能なので、後日になって、「不当に安い養育費になったので算定表に基づいて増額しろ」といった請求される余地もないとは言えません。(認められるかどうかはともかく、余計な負担になるリスクがあるということです)

どちらかといえば、養育費は月〇円(算定表に基づいた額)、慰謝料は〇〇円で月〇円ずつ、と明確に取り決めて合意して相殺する方が無難に思われます。

ありがとうございます。
そのような良い方法があるんですね!
今後もまた不当な請求をしてきそうなので、そのやり方でやってみますね。
ありがとうございました。