婚姻費用分担の概算につきまして

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配偶者から経済的DVを受けていて、このままでは貯蓄が無くなってしまうため、婚姻費用の分担調停申立てを行おうと思っています。 夫が個人事業主月70万、年収800万円以上、私は現在求職中で失業手当受給中、月15万になります。 夫は月7万5千円を前妻との間の子1人へ養育費を支払っております。 概算でよいのですが、婚姻費用分担の相場を教えて頂けますでしょうか。 一日でも早く調停を行いたく、困窮している状態で大変困っています。 どなたかお力添え頂きたく、どうぞ宜しくお願い致します。

うさぎ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • こんにちは。 婚姻費用は、双方の収入だけでなくお子さんの年齢や人数でも変わってきます。 ネット上に「婚姻費用一覧表」という裁判所で使用している表がありますので、そちらでご確認いただければと思います。
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  • ご事情について、承知を致しました。 お問い合わせいただいた内容から、お答えができる範囲でお答え致します。 別居期間中における生活費(婚姻費用)の分担については、家庭裁判所が採用しているいわゆる算定表を参照して、①義務者の収入、②権利者の収入、③子の人数と年齢、を主な要素として協議することが一般的であるといえます。 相手方である夫は、前妻とのお子様に対して養育費を支払われているということですが、家庭裁判所が採用している算定表は、夫婦間の子以外に義務者が扶養義務を負う者がいることを想定しておらず(グラフのなかに、考慮されていないという意味です。)、義務者が前妻との間の子に対して養育費を支払っている場合には、算定表をそのまま適用することはできません。 算出にあたっては、実際に前妻の子に対して支払っている養育費が幾らであるかということは、あまり関係がなく、義務者の基礎収入のうち、前妻との子を含めて全ての生活費の中から夫婦間の子に割り当てられる割合の金額を算出する等して、算定表のもとになった計算式を修正して、算出する必要があると考えられます。 上記のように、算定表を参照して算出をすることが難しいと考えられることから、金額の目安・概算については、具体的に専門家に相談されることをお勧めします。 参考になれば幸いです。
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  • うさぎ
    うさぎさん
    ご回答頂きまして、ありがとうございます。 大変助かりました。 そうしますと、私と主人の間には子供がいないのですが、前妻とその子供の生活費などを夫が主張した場合、私は婚姻費用を請求できない可能性もあるのでしょうか? DVもあり、命の危険があるので、一日も早く家を出たいと思っております。
  • 匿名A
    匿名A弁護士
    婚姻費用は請求可能です。 いわゆる算定表から修正を受けて多少減額されることにはなります。 ご自身は婚姻費用を受け取れます。
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この投稿は、2022年11月15日時点の情報です。
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