合意書を交わした後の違反金について

一昨日に、夫と女性がホテルに行っている証拠がありました。不貞行為はないと言われ、相手女性か和解金が支払われました。その際に示談書には連絡しないこと、合わないことを含めサイン済みです。ですが、その後に夫と連絡を取り、会っていたことが判明しました。夫と自白しています。示談書作成の際に、相手の弁護士から違反金については書く必要ないと言われ記載しておりません。この場合、違反に対しての慰謝料はとれるのでしょうか?また、とれるのであれば相場はどのくらいですか?

すみません。
一昨日ではなく、一昨年です。

【示談書作成の際に、相手の弁護士から違反金については書く必要ないと言われ】という事情の背景など気になる点はあるのですが、【その後に夫と連絡を取り、会っていた】という事実が示談後の再度の不貞行為ということであれば、それ自体に関する慰謝料は別途発生すると考えられます。相場等については詳細事情を踏まえて検討をする必要がありますので、弁護士に個別に相談した方がよいでしょう。

ご回答ありがとうございます。
連絡や会ったことは認めていますが、不貞行為については認めていません。
弁護士事務所に関して、ずっと連絡を取っていたのは事務の方で、弁護士の方とは事実確認の際に1度お話をしただけでした。弁護士の方は皆さん相談者と1度しか話しは聞かないものなのでしょうか、、、
今回の件で相談したところ、連絡を取り合って会った旦那が1番悪いし相手方からも対した慰謝料はとれないし、取れたとしてもあなかが赤字になるから注意の電話ぐらいしか出来ないと言われました。(これも事務の方です。)
弁護士事務所に不信感しかないのですが、これが一般的な考えとなりますか?

不貞行為がないということになると、接触連絡禁止に関する違約金支払の取り決めがない限り、慰謝料請求は必ずしも容易でないと思われます。【弁護士事務所に不信感しかないのですが、これが一般的な考えとなりますか?】というご質問の点については、事務所ごとの方針等もあり得るので回答が難しいところです。