不貞慰謝料請求、相手が弁護士を立てた場合の対策は?

不貞慰謝料請求に関して

配偶者の不倫が分かり離婚することになりました。
慰謝料は配偶者と不貞相手へ請求します。

相手は独身ですがこちらの婚姻関係は知った上で、罪は全て認めています。

不貞相手へ200万円の請求の連絡をした後、相手が弁護士をたてました。弁護士より減額交渉100万円と言われました.

こちらとしては双方からそれぞれ200万円(合計400万/それでも家庭を壊したため足りない)の請求を考えてましたが、相手が弁護士をたてた時点で、できないのでしょうか?
私はまだ弁護士は依頼してません。

※無料相談で聞いた際に、不貞期間と離婚する点を考え相場200万のようです。

共同不法行為のため200万を
2人、もしくは1人が支払う?事になりますか?

200万円ずつ請求はできます。
ただ、相手が合意してくれなければ、支払いは受けられません。
離婚していない場合は、100万円以下への減額を求められるのが通常です。

伊藤先生

教えていただきありがとうございます。
離婚はします。
相手弁護士より配偶者への請求額の確認をされています。まだ請求はしてませんが、配偶者から200万受け取れば慰謝料総額が200万のため終了。配偶者と不貞相手との間で求償権行使される?ようです。よく意味がわかりません。

慰謝料総額が200万円だとすると、不貞相手、配偶者双方に200万円を請求できますが、総額が400万円になる訳ではありません。
どちらかが200万円を払えば、もらう側はそれで終了です。あとは払う側の負担割合の問題(求償の問題)という訳です。

相手が弁護士を付けたなら、こちらも付けるのが良いかも知れません。

>共同不法行為のため200万を
2人、もしくは1人が支払う?事になりますか?

慰謝料額が200万円だ、という前提で説明すると、
「配偶者と不貞相手の合計額が200万円」となります。

例えば、配偶者が200万円払うのであれば、もうそれで慰謝料は支払い済みになるので、
不貞相手はもう支払わない、と主張してくると予想されます。

求償権というのは、例えば配偶者が200万円の慰謝料全額を支払った場合に、
配偶者→不貞相手に、不貞相手にも責任はあるのだから分担せよ、と請求する権利のことです。
(相談者さんとしては、慰謝料満額200万円もらっているので関係ないですが、配偶者と不貞相手がその200万円をどう負担するかの話)

>こちらとしては双方からそれぞれ200万円(合計400万/それでも家庭を壊したため足りない)の請求
>を考えてましたが、相手が弁護士をたてた時点で、できないのでしょうか?

不貞行為の悪質性など具体的事情によっては合計400万円という方針も考えられますが、最近の裁判例の傾向からすると、高額の部類に属することになります。相手側の弁護士としては、そのような高額な部類に属する事案ではないため、減額されるべき事案だと考えたということなのだと思われます。

>共同不法行為のため200万を2人、もしくは1人が支払う?事になりますか?

全体の金額が200万円であれば、原則として50:50で負担することになります。ただ、一方に主導性があるなど責任割合に偏りが生じるケースもあり得ます。

和田先生

ご教授ありがとうございます。
こちらも弁護士をつけた場合には
400万もらえる可能歳ありますでしょうか?

村山 大基 先生

ご教授ありがとうございます。

例えば、配偶者が200万円払うのであれば、もうそれで慰謝料は支払い済みになるので、
不貞相手はもう支払わない、と主張してくると予想されます。
→そのように主張された場合は、どうしたらよいのでしょうか?

髙橋 俊太 先生

ご教授ありがとうございます

“不貞行為の悪質性など具体的事情によっては合計400万円という方針も考えられますが“

→悪質性とはどのようなことがありますか?
 不貞期間2ヶ月/不貞行為あり
 こちらは婚姻期間は5何以上10年未満
 未成熟児が3人おります
 

例えば、配偶者が200万円払うのであれば、もうそれで慰謝料は支払い済みになるので、
不貞相手はもう支払わない、と主張してくると予想されます。
→そのように主張された場合は、どうしたらよいのでしょうか?

「総額がいくら」と考えるか、によって変わってきます。

例えば、本件で総額200万円が相場であって妥当と考えるなら、
配偶者から200万円払われたらそれ以上の請求は難しいことになります。

他方で、総額200万円より高額になる、と考えるのであれば(例えば総額300万円など)
配偶者から200万円払われたがまだ100万円残っている、など主張することになります。

ただ、既に無料相談で200万円くらいと回答されたのであれば、
争っても負けるリスクは慎重に検討しましょう。

>→悪質性とはどのようなことがありますか?

不貞事案において悪質性のあるケースとは、例えば、不貞相手が不貞配偶者の子を妊娠・出産したケース、不貞を継続しないという約束を一度したのにそれを破って不貞を継続していたというケースなどです。