元妻が再婚後に養育費免除に合意も面会交流が守られない場合の対処法は?

今年の8月に元妻の再婚を確認した所、今年の2月に再婚と養子縁組をしている事が分かりました。
LINEでやり取りを行い、養育費については免除の方向で合意しましたが、元妻からはやり取りの最後までよく分からない持論を持ち出してきて納得はしていない感じでした。
今月から支払いを止めたのですが、子供の写真がこなくなりました。
面会交流の調停を去年おこなっているのですが、調停結果は「毎月写真や動画を元夫に送ること。面会の再開については双方でやり取りをして再開時期を決めること」で決まっています。
養育費と面会交流は分けて考えないといけないと思うのですがこのまま元妻が約束を守ってくれない場合どうすればいいですか?

>養育費と面会交流は分けて考えないといけないと思うのですがこのまま元妻が約束を守ってくれない場合どうすればいいですか?
→ 今年の2月に元妻側の再婚及再婚相手と子の養子縁組という面会交流の合意時から新たな事情が発生したことも踏まえ、再度、家庭裁判所に面会交流の調停を申立て、面会交流について話し合いを行うことが考えられます。
 あなたとしては、「毎月写真や動画を元夫に送ること」の遵守•徹底を求めて行くことになるでしょう。合わせて、「面会の再開については双方でやり取りをして再開時期を決めること」という条項を踏まえ、面会の再開についての取り決めも求めてみることが考えられます。

去年の面会交流の調停の時には再婚する予定だと言っていたので再婚を前提に調停は進んでいました。
この場合でも調停をやり直ししなければいけませんか??

>去年の面会交流の調停の時には再婚する予定だと言っていたので再婚を前提に調停は進んでいました。この場合でも調停をやり直ししなければいけませんか??
→ 元妻側があなたの連絡を無視する等して、あなたからの連絡•求めに応じてくれない状況が続くのであれば、あなたと元妻との当事者間で協議ができない状況と言えますので、裁判所の力を借りる方法を検討して行くべきことになります。
 例えば、①裁判所に連絡し、面会交流の約束をしっかりと履行するように履行勧告をしてもらう、②間接強制の検討、③新たな事情を踏まえ、面会交流調停を新たに申し立て、裁判所での話し合いを行う等の方法が考えられます(なお、①履行勧告は相談者ご本人でも簡易にとることのできる方法かと思います)。
 どの方法が望ましいか等については、ご事案によっても異なるため、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることも検討してみて下さい。
 
【参考】間接強制(裁判所サイト)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_09_04/index.html