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ささなみ やすふみ
笹浪 靖史弁護士
弁護士法人オリオン 池袋東口法律事務所
池袋駅
東京都豊島区南池袋2-15-3 前田ビル3階
対応体制
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
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  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

債務整理・交通事故・相続は初回相談が無料。 交通事故・インターネット問題の相談に限り、電話・ZOOMでの相談が可能(その他は内容によって要相談)。 債務整理・相続・交通事故の相談は何度でも相談料無料。債務整理を除きカード払い可能。

離婚・男女問題の事例紹介 | 笹浪 靖史弁護士 弁護士法人オリオン 池袋東口法律事務所

取扱事例1
  • 親権
親権獲得に不利と言われる夫側で親権獲得

依頼者:30代 男性

【相談前】
二人のお子さんのある夫婦の夫側の代理人として親権争いのご依頼をお受けしました。

【相談後】
夫側として徹底的に親権を争い、妻側の問題を主張立証し(飲酒や不貞が子の監護上の問題を生じさせたことなど)親権者指定の調停、家庭裁判所調査官調査を経て、審判にて父親が親権者として認められました。

【先生のコメント】
一般に、子どもが幼い場合には主たる監護者(多くの場合は母親)が有利とされます。
本件についても母親側が主婦であり主たる監護者とされる状況でしたから、夫側の親権獲得は不利とも考えられましたが、母親の子育ての問題を数々立証することにより審判にて夫に親権が認められました。
夫側で専業主婦を相手に親権が得られるのは大変珍しいケースであるのが実際です。
いろいろな条件が整わなければ困難なことですが、困難であってもお子さんのために最後まで頑張らなければならないケースもあります。
取扱事例2
  • 裁判
調停が不成立となり離婚裁判へ…裁判で有利な和解を実現

依頼者:40代 男性

【相談前】
それまで単身赴任はしていたものの婚姻費用も支払われ、仲は悪くはなかったご夫婦。
ある日夫に突然妻から別れたいとの連絡が。
妻からは離婚調停が申立てられ、財産分与として高額の請求。
夫としては、お金だけとられてこのまま別れるのは納得がいかないということで夫からご相談いただきました。

【相談後】
離婚調停は夫側は離婚を望まないということで、数回の期日で調停不調となり、妻側は離婚訴訟を提起しました。
妻側からはモラハラだの性格の不一致だの病気から婚姻が継続できないだのとさまざまな主張がされました。
しかし、この件ではもともと仲は悪くなかったということがラインのやりとりなどから把握できたため、裁判官からは法律で離婚が認められる「離婚原因」がないといった心証開示をいただき、夫側は結果的に離婚には応じることとなりましたが、財産分与で通常の1/2より大幅に少ない金額の支払で済ませることができました。
夫は最低限の納得を得て、人生の再スタートをされました。

【先生のコメント】
離婚のご相談をお受けしていると、相手方がどうして離婚を望むのかわからないといわれるケースがしばしばあります。
多くは相手方にこちらが知らない何らかの事情(不倫など)があるのでしょうが、性格の不一致の長年の積み重ねということもあり、真実は結局よくわからないということもあります。
そうした中で離婚するしないを決めていくことは難しい選択で、最後はご本人の意思次第という場面があります。
もちろん、弁護士としてどちらかを強制するということはありません。
しかし、長年さまざまなご夫婦を拝見していますと、不毛な争いを何年も延々と続けてしまい人生を無駄遣いしていると思わざるを得ないケースもあり、過去のことは過去のこととして新しい一歩を踏み出すことの大切さ(人生は有限でありますから猶更に)を感じることがしばしばあります。
そうしたときには、法律問題を離れてお話をさせていただく場面もございます。
この場合、弁護士としてお手伝いできることは、金銭面でできるだけ有利な解決を図ることや親権争いなど努力することで、過去に一応の納得を、そして新しい一歩を、そうした応援をさせていただくこととなります。
逆に、割合としては少ないですがやり直しの余地があるケースもあり、そうした場面でお手伝いをさせていただくこともございます。
離婚の弁護については弁護士と依頼者との相性が大切だと思いますので、依頼するしないは別として、ぜひお気軽にご相談ください。
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