あいざわ ゆうすけ
相澤 裕友弁護士
相澤・小西法律事務所
西18丁目駅
北海道札幌市中央区大通西16丁目1-30 第10芙蓉ビル7階
費用(離婚・男女問題) | 相澤 裕友弁護士 相澤・小西法律事務所
料金表
相談料
30分ごとに5500円(税込)
※法テラス所定の条件を満たす方は、法テラスの民事法律扶助制度を利用することが可能です。
法テラスご利用の場合には、実質的なご負担なくご相談いただけます。
※法テラス所定の条件を満たす方は、法テラスの民事法律扶助制度を利用することが可能です。
法テラスご利用の場合には、実質的なご負担なくご相談いただけます。
相談料について
原則として有料の法律相談とさせて頂いておりますが、それに見合う価値を提供いたします。
法律相談では、資料を整理し、相談者が今後具体的にどう対応すればよいのか、今後手続きがどう流れていくのかもお伝えします。
法律相談では、資料を整理し、相談者が今後具体的にどう対応すればよいのか、今後手続きがどう流れていくのかもお伝えします。
着手金
任意交渉
22万円~
調停に至る場合(任意交渉から受任している場合には差額を追加の着手金とする)
33万円~
訴訟に至る場合(任意交渉、調停から受任している場合には差額を追加の着手金とする)
44万円~
22万円~
調停に至る場合(任意交渉から受任している場合には差額を追加の着手金とする)
33万円~
訴訟に至る場合(任意交渉、調停から受任している場合には差額を追加の着手金とする)
44万円~
報酬金
33万円を基準額とし、当該基準額に経済的利益の額に応じた以下の額を加算をする。
経済的利益の額が300万円以下の場合
経済的利益の額の17.6%
経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合
経済的利益の額の11%に19万8000円を加算した額
経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の額の6,6%に151万8000円を加算した額
経済的利益の額が3億円を超える場合
経済的利益の額の4.4%に811万8000円を加算した額
経済的利益の額が300万円以下の場合
経済的利益の額の17.6%
経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合
経済的利益の額の11%に19万8000円を加算した額
経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の額の6,6%に151万8000円を加算した額
経済的利益の額が3億円を超える場合
経済的利益の額の4.4%に811万8000円を加算した額
備考
事案に応じて、着手金及び報酬金は増減額することがあります。
【ご自身で対応/バックアッププラン】
「最初は自分で対応したいけど、方針だけは弁護士に相談したい」
「話し合いはひとりで進められそうだけど、つまずいたときにすぐに弁護士に相談できるようにしたい」
「費用をできるだけ抑えて離婚したい」
「時間に余裕があるので、できることは自分で済ませたい」
といったご希望がある方には、「離婚バックアッププラン」もご用意しております。
初回:6ヶ月契約で5万5000円(税込)
更新:1ヶ月ごとに1万1000円
※プラン内容の詳細は、ご相談時にお問い合わせください。
【ご自身で対応/バックアッププラン】
「最初は自分で対応したいけど、方針だけは弁護士に相談したい」
「話し合いはひとりで進められそうだけど、つまずいたときにすぐに弁護士に相談できるようにしたい」
「費用をできるだけ抑えて離婚したい」
「時間に余裕があるので、できることは自分で済ませたい」
といったご希望がある方には、「離婚バックアッププラン」もご用意しております。
初回:6ヶ月契約で5万5000円(税込)
更新:1ヶ月ごとに1万1000円
※プラン内容の詳細は、ご相談時にお問い合わせください。
ご相談の流れ
【1】お電話かメールでお問い合わせ・面談予約
※事前にお電話もしくはメールにて対応の可否をお伝えした上で、必要に応じてご面談のご案内をしておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
【2】ご予約確認
※電話かメールで、必要に応じて当日のご持参物等をご案内いたします。
【3】面談
【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。
【5】正式な依頼(委任契約)
※事前にお電話もしくはメールにて対応の可否をお伝えした上で、必要に応じてご面談のご案内をしておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
【2】ご予約確認
※電話かメールで、必要に応じて当日のご持参物等をご案内いたします。
【3】面談
【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。
【5】正式な依頼(委任契約)
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。