面会交流禁止について
今現在、約2年近く面会交流をおこなっております。2人子供がいます。1人は障害を抱えています。1人は健常者です。障害を抱えてる子供はうまく言葉で伝えることが難しく身体症状がでています。面会当日に嘔吐をしたり。児童精神科に行き診断所もでています。もう1人の子は私がまだ相手側と結婚中に暴力を目の当たりにみてしまい、いまだに怖がっています。急に泣くこともあります。2人の診断所があれば家庭裁判所は面会交流を禁止にしてくれたりするのでしょうか?1人で申し立てをするべきか弁護士さんにお願いするべきかも悩んでおります。参考として金額も知りたいと思います。よろしくお願いします。
面会交流は裁判所が一方的に禁止にできる性質のものではないため、まずは面会交流内容変更の調停を起こしたうえで、子どもにとって負担が少ない方法での面会交流内容を裁判所で話し合い、相手が一切応じないのであれば調停を不成立としたうえで裁判官による審判を経て面会交流を制限してもらうことを検討することになります。
内容については、本人での調停申立は十分可能ですが、審判に移行した場合に面会交流の制限の必要性について効果的に自身の主張を伝えるためには弁護士に対する委任を検討してもよいでしょう。費用については各弁護士によって異なりますので、法律事務所を探す際に直接おたずねになる方が良いと思います。