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しみず しゅん
清水 俊弁護士
横浜合同法律事務所
日本大通り駅
神奈川県横浜市中区日本大通17 JPR横浜日本大通ビル8階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
注意補足

※初回相談は、30分のみ無料です。まずはお一人で抱え込まずにご相談ください。 ※過去にご依頼をいただいた方の法律相談につきましては、無料としております。 ※分割払い・後払い・WEB相談につきましては事案ごとに判断しておりますので、ご希望があればお伝えください。

インタビュー | 清水 俊弁護士 横浜合同法律事務所

キャリア13年超、立ち退きなど不動産に強い横浜の町弁。生活保護費引き下げ訴訟で勝訴判決も

50年を超える歴史を持つ横浜合同法律事務所。
そこで13年以上にわたって活動してきたのが、地元・横浜で生まれ育った清水 俊(しみず しゅん)弁護士です。
冤罪事件の弁護団長を務めた父の背中を追い、足を踏み入れた法曹界。
立ち退きなどの不動産トラブルや、不貞慰謝料をはじめとする離婚・男女問題などに強く、数々の事件を解決してきました。
多くの依頼者から厚い信頼を寄せられる理由をひも解きます。

01 原点とキャリア

父を追いかけ法曹界へ。キャリア13年超、生活保護費引き下げ訴訟も

ーーまずは、弁護士を志した理由を教えてください。

弁護士である父の姿に憧れたのがきっかけでした。
父は日常的な法律相談のほかに、弁護団の活動にも熱心に取り組んでいました。
そのひとつが、1985年に埼玉県草加市で女子中学生が殺害された草加事件です。
約18年かけて逮捕された少年たちの冤罪を晴らし、無罪を確定させた弁護団の団長を務めていました。

そんな父がよく口にしていたのが、「弁護士資格という武器は、弱い人のために使うべきだ」というものです。
それで私も、「生活のなかで法律トラブルに見舞われた人を助けたい」「立場が弱い人の見方でありたい」と、弁護士の扉を叩くことにしました。

ちなみに、父は今も現役を続けており、事務所外の案件を一緒に受任することもあるんです。
なんだか感慨深いですよね。


ーーご自身の弁護士としてのキャリアは、何年になりますか?

2010年に登録してから、13年が過ぎました(2024年2月現在)。
その間、ずっと現事務所で働いています。

当事務所は、横浜を拠点に50年を超える歴史を刻んできました。
私を含め18人の弁護士が在籍しており(同)、実績は神奈川県トップクラスと自負しています。

私自身も、離婚や相続、不動産、労働事件、交通事故、刑事事件など幅広い事件に携わってきました。
また、全国で係争中の生活保護費引き下げ違憲訴訟の弁護団にも加わっています。
私が関わった横浜地裁判決では、引き下げは違法とする原告勝訴の判断が下りました。

02 得意分野と解決事例①

老朽化を理由に退去を迫られた飲食店。賃料100ヶ月分の立退料で和解

ーー現在もいろんな事件を抱えていらっしゃるんですか?

新規の案件は毎年約50件に上ります。
なかでも件数が多く、得意としているのが不動産や離婚・男女トラブル、相続です。
これらが累計受任件数の半分ほどを占めます。

不動産問題で目立つのは、立ち退きをめぐるトラブルです。
とくに近年は、賃料を支払っているにもかかわらず、老朽化を理由に退去を迫られるケースが増えています。
なかには、一方的に期限まで指定される場合もあります。

能登半島地震をはじめ日本各地で地震が相次いでいることもあり、「老朽化ならやむなしか」としぶしぶ応じてしまう方が少なくないんです。


ーー確かに、納得してしまう気持ちもわかります。でも、無条件に応じる必要はないと?

多くの人が勘違いをされていらっしゃるんですが、貸主の立場は決して強いものではありません。
退去に応じるかどうか、また退去するにしても立退料を求めるなど、交渉や裁判でしっかり条件をつめるべきです。

これは以前、築40年以上の建物の1階で飲食店を経営されていた方からご相談いただいたときのことです。
老朽化による建て替えを突きつけられ、建て替え後の建物に引き続き入居するか、退去するよう迫られたんです。


ーーまさに老朽化が理由だったと。

建て替え後のテナントは、2階と指定されました。
ただ、階段しかないため、腰痛を抱える依頼者さまにとっては厳しい条件です。
しかも、賃料が従来の2倍以上に膨れ上がるとも告げられました。

そこで、私たちは新しい物件で営業を再開する道を模索しました。
交渉ではまとまらず、決着の舞台は裁判へ。
その結果、以前の賃料の100ヶ月分程度の立退料を条件とする和解が成立。


それを転居先の契約や改装費用などに充てるかたちで、依頼者さまは新しい物件に引っ越すことができたんです。


ーーそれはよかったです。依頼者もきっと胸を撫で下ろしたでしょうね。

店舗でも住居でも、立ち退きを求められてもすぐに出ていく必要はありません。
焦って判断するのは禁物です。
ひとりで悩まず、ぜひ私を頼っていただきたいですね。

不動産ではほかにも、建築の欠陥や境界問題など高度な知識が求められる事案も大歓迎です。
他士業や不動産関連会社のほか、場合によっては不動産が得意な他の弁護士とも協力し、手厚くサポートさせていただいています。

03 得意分野と解決事例②

夫と不倫相手に勝訴した慰謝料請求訴訟。争いを避けるための遺言作成も

ーー離婚・男女問題でよくある相談も教えてください。

とくに多いのは、不貞の慰謝料請求です。
婚姻中の出来事の大半は、夫婦双方の「言った・言わない」の水かけ論になりがちです。
そんななかで有利な結果を手にするには、証拠を集めることなどが重要になってきます。

たとえば、奥さまの代理人として旦那さまと不倫相手に慰謝料を請求した事件がありました。
厄介だったのは、旦那さまの浮気が発覚してから別居状態となり、請求するにしても旦那さまの行方がわからないことでした。


ーーどんな手を打ったんですか?

知り合いの探偵業者を紹介し、まずは旦那さまと不貞相手が同居している住所を突き止めました。
さらにその過程で、不貞行為の証拠もつかみました。

それをもって裁判を起こしたんですが、今度は夫側が、不貞行為があったときは「すでに婚姻関係が破綻していた」と主張してきたんです。
その場合は特段の事情がない限り、慰謝料の請求は認められないとする判例があるからです。

だからといって、簡単に食い下がるわけにはいきません。
相手の主張に反論するために、私たちは証拠集めに奔走しました。
決め手になったのは、お子さんの証言と、旅行先での家族写真などです。
それによって勝訴判決を手にし、無事に慰謝料請求が認められました。


ーー相続も同じように、親族間の水かけ論になりがちな側面がありそうです。何に気をつけるべきでしょう?

それを避けるためにも、生前に遺言を作成しておくことを強くお勧めしたいですね。

その場合に自筆で用意される方もいらっしゃいますが、それには注意が必要です。
法律で定められた形式に違反しているといった理由で無効になったり、直筆かどうかが問題になったりと無用な争いに発展してしまうケースが少なくないからです。
ただ、弁護士に頼めばその心配はありません。

そうはいっても、まだお元気なうちに自分事として考えづらい面もあるはずでしょう。
お気持ちはわかりますが、残されたお子さんたちのことを考え、早めに対策しておくのが得策です。

まずは一度、気軽にご相談いただきたいですね。
仮にそのときは必要なかったとしても、関係性を一度つくっておけば、またゼロから弁護士を探す手間が省けます。
その安心感は、きっと大きいはずです。

04 依頼者への思い

「強い人は皆優しい」。心の支えになった『バガボンド』の名言

ーー依頼者とは普段、どんな風にコミュニケーションをとっていますか?

十分に時間をとってお話を聞き、悩みや不安にしっかり寄り添うようにしています。
そのうえで、依頼者さまにとってどうすることがベストの選択か。
リスクや弱みもあらかじめご説明し、そもそも弁護士に頼むべきかどうかも含めて、率直にお伝えするようにもしています。

ありがたいことに、リピートでご依頼いただくケースや、友人や知人をご紹介いただくことがよくあります。
信頼いただき、仕事ぶりが評価されたと思うと、本当にうれしいことです。


ーーきっと頼り甲斐があるんでしょうね。

受験時代、私の心の支えになった漫画がありました。
宮本武蔵の生き様を描いた『バガボンド』(著者:井上雄彦)です。
そこには人生に迷ったとき、苦境に立たされたときのヒントになるようなセリフがたくさん出てくるんですよ。
気に入った箇所をコピーして切り取り、参考書に貼って自分自身を鼓舞していました。

そのひとつが、「強い人は皆優しい」というセリフです。
皆様にとって強く優しい弁護士でありたい。
そんな思いで、これからも一人ひとりの依頼者さまと向き合っていきたいですね。
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