しみず しゅん
清水 俊弁護士
横浜合同法律事務所
日本大通り駅
神奈川県横浜市中区日本大通17 JPR横浜日本大通ビル8階
相続・遺言の事例紹介 | 清水 俊弁護士 横浜合同法律事務所
取扱事例1
- 公正証書遺言の作成
公正証書遺言の作成
依頼者:80代 女性
【相談前】
相談者様は、夫に先立たれ後、二男と共有名義の家で同居していました。相談者様の財産は、現金はほとんどなく、二男と共有の家を含めた2つの不動産しかありませんでした。そのため、このまま亡くなれば世話になっている二男が家を売却しなければいけなくなることをとても心配していました。。
【相談後】
相談者様からお話を聞き、二男の方が家を売却する事態にならないような内容の遺言書を作成し、公証役場への手続をサポートして公正証書遺言としてのこすことが出来ました。その後、相談者様はお亡くなりになりましたが、相続は無事に行われ、二男の方も自宅を売却せずに済みました。。
【先生のコメント】
遺言書には付言事項という形で、残された配偶者や子に向けて遺言者の想いを言葉に残しておくことができます。法的な効力はありませんが、なぜこのような遺言書を遺したのか、その想いを書いておくことで無用な紛争を防ぐことができるのではないかと信じています。そのため、遺言書の内容はもちろんですが、個人的には付言事項の部分も同じように大事にしています。
相談者様は、夫に先立たれ後、二男と共有名義の家で同居していました。相談者様の財産は、現金はほとんどなく、二男と共有の家を含めた2つの不動産しかありませんでした。そのため、このまま亡くなれば世話になっている二男が家を売却しなければいけなくなることをとても心配していました。。
【相談後】
相談者様からお話を聞き、二男の方が家を売却する事態にならないような内容の遺言書を作成し、公証役場への手続をサポートして公正証書遺言としてのこすことが出来ました。その後、相談者様はお亡くなりになりましたが、相続は無事に行われ、二男の方も自宅を売却せずに済みました。。
【先生のコメント】
遺言書には付言事項という形で、残された配偶者や子に向けて遺言者の想いを言葉に残しておくことができます。法的な効力はありませんが、なぜこのような遺言書を遺したのか、その想いを書いておくことで無用な紛争を防ぐことができるのではないかと信じています。そのため、遺言書の内容はもちろんですが、個人的には付言事項の部分も同じように大事にしています。
取扱事例2
- 遺産分割調停の申立・代理
遠方での遺産分割調停
依頼者:50代 女性
【相談前】
相談者様の祖父が亡くなったところ、相続人の1人の代理人弁護士から相続放棄を促す手紙が突然届きました。そのやり方や内容に疑問を抱き、当職への相談・依頼となりました。
【相談後】
祖父の遺産を調べてみると自宅の土地建物のほか、1000万円以上の預金もあり、遺産だけを見れば相続放棄をすべき事案ではありませんでした。その事実を隠して相続放棄をさせようとした代理人に対して怒りを覚えつつ、遺産分割調停を申し立てました。管轄の裁判所が遠方ではあったものの、電話会議により調停手続が進められました。相手方は、調停でも「遺言がある」などと主張しましたが、すべて退けさせ、法定相続分を基本とした調停を成立させました。
【先生のコメント】
もしあのまま相続放棄していたら何百万円という金額を放棄していたことになります。理解した上で放棄することは構いませんが、弁護士から通知が来ても決して鵜呑みにせず、一度ご相談して頂ければと思います。
相談者様の祖父が亡くなったところ、相続人の1人の代理人弁護士から相続放棄を促す手紙が突然届きました。そのやり方や内容に疑問を抱き、当職への相談・依頼となりました。
【相談後】
祖父の遺産を調べてみると自宅の土地建物のほか、1000万円以上の預金もあり、遺産だけを見れば相続放棄をすべき事案ではありませんでした。その事実を隠して相続放棄をさせようとした代理人に対して怒りを覚えつつ、遺産分割調停を申し立てました。管轄の裁判所が遠方ではあったものの、電話会議により調停手続が進められました。相手方は、調停でも「遺言がある」などと主張しましたが、すべて退けさせ、法定相続分を基本とした調停を成立させました。
【先生のコメント】
もしあのまま相続放棄していたら何百万円という金額を放棄していたことになります。理解した上で放棄することは構いませんが、弁護士から通知が来ても決して鵜呑みにせず、一度ご相談して頂ければと思います。