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しみず しゅん
清水 俊弁護士
横浜合同法律事務所
日本大通り駅
神奈川県横浜市中区日本大通17 JPR横浜日本大通ビル8階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
注意補足

※初回相談は、30分のみ無料です。まずはお一人で抱え込まずにご相談ください。 ※過去にご依頼をいただいた方の法律相談につきましては、無料としております。 ※分割払い・後払い・WEB相談につきましては事案ごとに判断しておりますので、ご希望があればお伝えください。

不動産・住まいの事例紹介 | 清水 俊弁護士 横浜合同法律事務所

取扱事例1
  • 明渡し・立退交渉
【立退料|転居費用】老朽化による明渡・立退を請求された事例(和解)
【相談前の状況】
築40年以上の古い建物の1階で飲食店をされている方からのご相談でした。建物のオーナーが不動産業者に変わった途端、老朽化による建て替えを突き付けられ、建て替え後の建物に引き続き入るか、退去するよう迫られました。
建て替えのテナントは2階であったところ、階段しかなく、腰痛の持病をもつ相談者様には難しい物件でした。また、従前の2倍以上の賃料になると告げられたため、困り果てて当職へのご相談となりました。

【解決への流れ】
交渉から調停、最終的には明渡の裁判まで起こされましたが、転居先の契約費用や改装費用など従前の賃料の100か月分程度(※従前の賃料がかなり低かったため100ヵ月分という水準になっています)の立退料を条件とする和解が成立しました。ご相談者様も無事新しい物件に引っ越すことができました。

【弁護士からのコメント】
住居でも店舗でも、立退きを求められたときにすぐに出ていく必要はありません。賃借人にはそこに居住したり営業を続ける権利があります。そもそも退去に応じるかどうか、仮に退去するとしても時期や立退料などの条件についてきちんと交渉し、納得の上で退去すべきです。その際、一人で悩まず早めに弁護士などに相談し、アドバイスをもらっておくことをお勧めします。
取扱事例2
  • 地代・家賃交渉
【オーナー様からのご相談】賃料の減額を請求された事例(資料送付で解決)

依頼者:女性

【相談前の状況】
賃料減額を求められたオーナー様からのご相談です。
ビル1階を不動産会社に賃貸していたところ、周辺相場の資料とともに賃料減額をもとめる通知が送られてきたため、当職への相談・依頼となりました。

【解決への流れ】
相手方が示してきた周辺相場の資料は当該物件の諸条件とあまり合致せず、都合のいいサンプルだけを送ってきているように感じました。そこでより当該物件の条件と合致する資料を探し出し、むしろ良心的な賃料である旨の通知を資料とともに送付することにしました。通知を出して以降、相手方は調停等も起こすことなくそのままの賃料を支払い続けています。

【弁護士からのコメント】
弁護士名で通知書や内容証明郵便を送ることによって解決してしまう事案もあります。本件もその一つでした。
取扱事例3
  • 不動産売買契約
【売主側|建築瑕疵】手付金の返還を請求された事例(勝訴)

依頼者:男性

【相談前の状況】
ご自宅(土地・建物)を売却した売主様からの相談です。売買契約成立後、買主から建物や地盤に瑕疵があるとして契約解除を通告され、手付金の返還を求める裁判を起こされました。

【解決への流れ】
売主様は不動者業者を仲介に入れて売却にあたっており、また事前に費用をかけて建物診断をしてその資料も買主に提供していたため、契約には何ら不備がないとの思いを強くお持ちでした。相談を受け「もっともだ」と感じ、むしろ契約に基づく違約金を買主に請求する反訴を起こすことにしました。第1審、控訴審ともに反訴を含めて勝訴し、買主が最高裁に上告等もしましたが不受理となり、勝訴判決が確定しました。

【弁護士からのコメント】
契約時にきちんと説明を尽くしたと思っても争いやトラブルに巻き込まれることがあります。弁護士の敷居は以前よりだいぶ低くなっていますので、トラブルが発生する前に日ごろから相談できる弁護士を見つけておくが重要だと思います。
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