夫と前妻の子に関する養育費の支払義務について
夫と前妻の子に関する親権、養育費について。
夫は数年前に前妻と離婚。
前妻との間にもうけた2子は前妻が養育しており、離婚時から一子4万円、計8万円の養育費を滞りなく支払ってきました。
今般、前妻と子の関係が悪化し、夫が親権変更の調停を申し立て。
親権変更には至らなかったものの、長女のみ前妻のもとから離れ、夫方の祖父保宅に無期限で住まう事になりました。
長女の今後の生活費は私達と祖父母が負担する事になるため、前妻への長女分の養育費の支払いは必要ないと考えますが、先生方の御見解をお聞かせ願います。
※ただ、離婚時に公正証書にて月々の金額と「22歳まで支払う」旨を取り交わし済です。
(前妻は「それでも養育費を支払え」と言ってきているので、こちらとしても減額交渉の調停も辞さない構えです。
長女分の養育費の支払いは不要と思います。
はっきりさせるために、減額調停を申し立てるといいでしょう。
長女が前妻のもとで監護養育されているわけではないので、実質的には長女分の養育費の支払いは不要となります。
しかし、長女分の養育費を支払う旨の公正証書がある以上、支払いを怠れば強制執行をされる可能性が出てきます。
これを回避するためにも、養育費の減額調停を申し立て、調停手続き内で養育費支払義務の有無を明確にすべきです。
一時的な家出と評価されるような事情がなければ、養育費減額が認められるべき状況だと思われます。
交渉で合意に至ることが難しそうな感触なのであれば、できるだけ早く調停を申し立てるのが望ましいと思われます。