宮平 靖子弁護士 すずかけ法律事務所
- ポイントを整理しつつ、丁寧にお話をうかがいます
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弁護士、法律事務所というと、敷居が高い、気軽に相談し辛いというイメージをお持ちの方もいらっしゃると思います。 ですが、弁護士は決して敷居が高い存在ではなく、困ったことがあるときに気軽に頼ることができる存在です。
私は、法的知識に基づいたアドバイスをするだけではなく、相談者から、この人に相談して良かったと思っていただるような、相談者の話をしっかりと聞くことのできる弁護士でありたいと思っています。
「相談してみたい」と思ったときに、お気軽にご相談ください。
◆ 所属・活動
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◇所属弁護士会
岡山弁護士会
◇活動履歴
・メディア掲載履歴
山陽新聞 レディア
2015年7月~2016年8月 レディアにてコラム等を掲載しました。
- 感染症対策のため、アクリル板等を設置しています。
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岡山駅徒歩10分
駐車場(2台)がございます。
◆ 事務所としての総合力
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・小さなお子様連れの方も安心してご相談いただける環境を整えております。
必要な方にはバウンサー・ハイチェアの貸出も可能ですので、お気軽にお申し出ください。
・弁護士に相談したいのに、遠方だったり小さなお子様がいて外出が困難なため、なかなか相談できないという方のために、オンラインでの面談相談にも対応しております(Zoom、MicrosoftTeamsを利用)。
オンラインでのご相談をご希望の場合、具体的な相談方法や相談料のお支払方法についてご案内いたしますので、お電話かメールにてお問い合わせください。
事務所名である「すずかけ」の由来は、「プラタナス(別名:スズカケノキ)」と「こでまり(別名:スズカケ)」です。
プラタナスには、天才という花言葉があります。また、こでまりには、努力、品位という花言葉があります。
努力を怠ることなく、品位と才能を身につけた弁護士であることを目指して、「すずかけ法律事務所」の名は付けられました。
【営業時間】 平日 9:30〜19:00
※メールでの相談予約は24時間受け付けております。
※折り返しのご連絡は翌営業日以降になることもございますので、ご了承ください。
【相談料】5,500円/40分
※相談時に受任した場合、相談料はいただきません。
《当日・夜間・休日相談について》
事前に予約さえしていただければ、当日・19時以降・休日相談でも対応いたします。
休日相談については、前営業日までにご予約ください。
休日相談の場合には、相談料に加えて割増料金3,300円をいただきますので、ご了承ください。
なお、別途交通費をいただきますが、出張相談についても対応いたします。
- 駐車場あり
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可
- 相談者の事情に則した最適な解決方法を模索します
・不倫した夫と相手の女性に慰謝料を請求したい
・離婚したいが、相手方が応じてくれない
・離婚にあたって、きっちりと財産分与をして欲しい
・養育費についてしっかりと取り決めをしておきたい
・親権を争いたい
・暴力を振るわれたので、保護命令を申し立てたい
相続・遺言書作成
・亡くなった親の財産をちゃんと分けておきたい
・遺産分割の方法・金額について争いがある
・父が亡くなったが、兄弟の1人が生前に色々援助してもらっていたので、今ある財産を等分では納得がいかない
・遺産分割されないまま長期間が経過してしまったが、今のうちにどうにかしておきたい
・自分が死んだ後に問題が発生しないような遺言書を作っておきたい
交通事故
・加害者側保険会社の提示額が低い
・損害額について争いがある
・過失割合を争いたい
不動産
・マンションの管理費等を支払わない区分所有者がいる
・賃料を支払わない賃借人に退去してもらいたい
・不動産の売買契約でトラブルになった
自己破産
・借金があるが返せなくなった
・お金を借りていたところ、債権者から裁判を起こされた
総回答数
13
22
6
- 夫と前妻の子に関する養育費の支払義務について
- #養育費
離婚・男女問題に強い弁護士宮平 靖子 弁護士長女が前妻のもとで監護養育されているわけではないので、実質的には長女分の養育費の支払いは不要となります。 しかし、長女分の養育費を支払う旨の公正証書がある以上、支払いを怠れば強制執行をされる可能性が出てきます。 これを回避するためにも、養育費の減額調停を申し立て、調停手続き内で養育費支払義務の有無を明確にすべきです。
- 離婚の際、財産分与を、するためには通帳や源泉徴収票の開示をしなければいけないのでしょうか?
- #財産分与
- #養育費
- #調停
- #内縁関係
離婚・男女問題に強い弁護士宮平 靖子 弁護士養育費を請求する側からしてみれば、単に年収が下がる予定だと言われても到底納得するとは思えません。 年収が下がることを示す資料の提出は必要でしょう。 そのうえで、相手方が応じれば、養育費の算定に当たっては年収が下がることを考慮に入れることもあります。 また、仮に、離婚時には年収が下がることが考慮されなかった場合でも、実際に年収が下がった後に養育費の減額調停を申し立てるという方法も考えられます。
- 面会交流、養育費について。
- #養育費
- #連帯保証人
- #調停
- #面会交流
離婚・男女問題に強い弁護士宮平 靖子 弁護士面会交流、養育費について調停を申し立て、面会交流の頻度・方法や養育費の額・支払方法等について取決めをすることは可能です。 養育費調停が成立した場合であっても、元旦那さんの給料を差し押さえることができるのは、実際に支払いがされなかった場合です。 払わなくなることを前提に予め給料を差し押さえるということはできません。 元旦那さんの親御さんには養育費を支払う義務がないので、親御さんへの請求は原則としてできません。 元旦那さんの親御さんが承諾すれば、連帯保証人になってもらうという方法もありますが、このような話に応じてもらえる可能性は極めて低いと思われます。
- 養育費減額の可能性について
- #養育費
- #被害者
離婚・男女問題に強い弁護士宮平 靖子 弁護士現在の奥様との間にお子さんが二人生まれているとのことですので、減額の可能性は0ではありませんが、 減額幅は、前妻さんとの間のお子さんの年齢やあなたが自営業者か給与所得者かによって異なってきます。 なお、現在の奥様が無職とのことですが、病気によって全く働けないなどの特別な事情がない限り、 その点が考慮される可能性は低いように思われます。 いずれにしても、個別に弁護士にご相談になることをおすすめします。
- 年金分割(3号分割について)離婚・男女問題に強い弁護士宮平 靖子 弁護士
年金分割の請求権は,夫婦間の権利義務の問題ではなく,公法上の権利であると理解されています。 そのため,公正証書に「離婚に関し,お互いに何らの債権債務がないことを確認する」との清算条項があったとしても, 年金分割の請求をすることは問題ないように思われます。