面会交流、養育費について。

離婚後の子供との面会交流についてです。
今は元旦那が子供に会いたいと連絡が入った時のみ面会交流をしています。
2ヶ月に一回だったり1ヶ月に一回だったりと頻度はまちまちです。
養育費は払って貰ってますが、元旦那に交際相手が出来たみたいなので、これから先、養育費を払わない、子供と会わないとなるのを避けたいと思い離婚後の調停申し立てをしようと思うのですが、面会交流の頻度、養育費の支払いを取り決める事は可能ですか?
払わなくなる事を前提に元旦那の給料から養育費を差し押さえる。もしくは、支払いを怠った時点で元旦那の親御さんに請求するなど。

面会交流、養育費について調停を申し立てることは可能です。
調停で合意ができた(審判で裁判所が決定した)養育費の支払いがない場合には、給料の差押えをすることが可能ですが、元旦那さんの親御さんに請求することは基本的にできません。

面会交流、養育費について調停を申し立て、面会交流の頻度・方法や養育費の額・支払方法等について取決めをすることは可能です。

養育費調停が成立した場合であっても、元旦那さんの給料を差し押さえることができるのは、実際に支払いがされなかった場合です。
払わなくなることを前提に予め給料を差し押さえるということはできません。

元旦那さんの親御さんには養育費を支払う義務がないので、親御さんへの請求は原則としてできません。
元旦那さんの親御さんが承諾すれば、連帯保証人になってもらうという方法もありますが、このような話に応じてもらえる可能性は極めて低いと思われます。