年金分割(3号分割について)

3号分割について質問です。
公正証書に清算条項を記載した場合に
離婚後3号分割請求すると違反になりますか。

年金分割の請求権は,夫婦間の権利義務の問題ではなく,公法上の権利であると理解されています。
そのため,公正証書に「離婚に関し,お互いに何らの債権債務がないことを確認する」との清算条項があったとしても,
年金分割の請求をすることは問題ないように思われます。

回答ありがとうございます。安心して請求できます。