離婚の際、財産分与を、するためには通帳や源泉徴収票の開示をしなければいけないのでしょうか?
現在、妻と離婚しようとしています。
妻の弁護士から以下、文面の手紙が届きました。
養育費及び、教育費の確保のために、
私名義の預貯金、自動車、保険契約、現金等の開示してください。
婚姻費用請求のために、
源泉徴収票または所得証明書を開示してください。
上記2つは必ず開示しなければいけないのでしょうか?
またなぜ、開示を求めるのでしょうか?
婚姻費用・養育費については、双方の収入から算定します。
このとき、収入を示す資料として用いられるのが、源泉徴収票や所得証明書です。
手続の状況等が分からないので、現状、必ずしも開示する義務があるとは言えませんが、仮に離婚調停や離婚訴訟になれば、十中八九、裁判所から提出を求められる資料です。
相談者様名義の預貯金・自動車・保険契約・現金等の開示を求める理由として考えられるのは財産分与です。
また、相談者様が婚姻費用・養育費等を支払わなくなったときに、何に対して強制執行をするかという資料にもなり得ます。
裁判所外の協議段階であれば、必ずしも開示する義務があるとは言えませんが、少なくとも、相手方が把握している財産については開示する方が話がスムーズに進むようには思われます。
回答ありがとうございます。
養育費については、年収から算出するとの事ですが、離婚後に年収が下がる予定です。
その場合はそこを考慮していただけるのでしょうか?
また、その場合、何か証明となるものを開示しなければいけないのでしょうか?
養育費を請求する側からしてみれば、単に年収が下がる予定だと言われても到底納得するとは思えません。
年収が下がることを示す資料の提出は必要でしょう。
そのうえで、相手方が応じれば、養育費の算定に当たっては年収が下がることを考慮に入れることもあります。
また、仮に、離婚時には年収が下がることが考慮されなかった場合でも、実際に年収が下がった後に養育費の減額調停を申し立てるという方法も考えられます。