結婚後の子供に対する希望の変化、法的措置は可能か?

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数年前に結婚相談所で知り合った方と結婚しました。お見合いの時に仲人さん同席をしてもらい子供を希望しているかどうか確認してもらいました。その際は、「欲しいです。頑張らないとですね。」など前向きな返答でした。その後も成婚退会する前に子供について何度か確認しました。私自身出産できる年齢にリミットがあるため出産できるうちに結婚したいと思い、相談所を利用して相手を探しました。 しかし、いざ結婚してみると子供を作ることに協力してくれず、「やっぱり子供はいらない、僕の収入では子供を養うのは無理。子供が成人する時に何歳だと思っているの?」と言うようになりました。それでも「あなたがどうしても欲しいと言うなら仕方ないな。頑張るよ。」と言っていたのですが、はぐらかされてばかりで協力してくれません。 結婚する前は欲しいと言っていたのではないかと聞いても「はじめはそのつもりだったけど気持ちが変わった」とのことです。年齢のことは初めから分かっていたはずですし、収入も結婚後に転職等したわけでもなく前から分かっていたのではないかと思います。 この場合、相手に対して何か法的な措置としてできることはあるでしょうか?それとも、気持ちの変化については本人にも予想できなかったことと考えるべきでしょうか?回答よろしくお願いします。

ななし さん (既婚、離婚歴無、子供無、被害者、法的措置)

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この投稿は、2025年3月25日時点の情報です。
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