同棲解消後の相手の新居費用負担の法的義務は?
一般的には同棲を解消したからといって相手の転居費用を支払う法的義務はありません。 結婚を見据えた同棲とのことですが、「価値観の違い」による破局であれば、どちらか一方に不当な責任があるとは言えず、損害賠償責任を発生させるような不法行為...
一般的には同棲を解消したからといって相手の転居費用を支払う法的義務はありません。 結婚を見据えた同棲とのことですが、「価値観の違い」による破局であれば、どちらか一方に不当な責任があるとは言えず、損害賠償責任を発生させるような不法行為...
補足です。 任意に多めに払ったところで、それは向こうから見ると 「今ある分は当然として、離婚するなら今の状況からどれだけ上乗せしてくれるのか」みたいな発想になりがちです。 そのため、離婚を目指すなら今後の調停や裁判の可能性も見据え...
お困りのことと存じます。 女性の連絡先を奥様に教える必要はありませんが、 奥様が相手方の連絡先を調査して内容証明を送ること自体を止めることはできないでしょう。 弁護士としては、女性の代理人に就くことで、書面の送付先を法律事務所に一本...
興信所が秘密を漏洩したか否かの事実確認を緻密に行う必要があります。 希望される救済措置の方針により、相談先は異なるでしょう。監督官庁は公安委員会かと思います。 探偵業法10条1項に守秘義務が定められています。初回の無料相談においても...
ソープランドの利用は、一般に性交渉を前提とするため、法的には不貞行為として評価され得ます。そのため、まず夫に対しては、離婚原因や慰謝料請求の根拠になり得ます。特に、今回のように長期間の継続、同じ女性の反復指名、過去に発覚して「もう行か...
養育費は、(親が子を)養育(するための)費(用)であり、娘さんのためであっても、娘さんの権利ではなく、元奥さんの権利です。 そして「20歳まで養育費を支払う」と調停調書になっているところ「但し、就職をすれば就職した月までとする。」とな...
調停の申し立てをするにしても、今、妻と同居しているので、どうすればいいのか分かりません。 ・・・同居中でも離婚調停申立ては可能ですし 財産分与の保全などを利用すれば 生活費をねん出できるはずです。 早急に弁護士に相談されるのがよい...
ご質問に回答いたします。 セックスレスもその他の事情を含めて、最終的に離婚原因になる可能性はありますが、 それだけでは離婚原因に成る可能性は高くはありません。 ご記載の内容から判断する限り、特にメンズエステに頻繁に通っていることはプ...
まずその請求がどの程度正当性のあるものかをしっかりと判断する必要があるでしょう。 いちど個別に弁護士に相談されることをお勧めします。 その上で支払いの必要がある部分、ない部分の区別をつけた上で金額を確定し、支払い方法について取りま...
同棲の解消それ自体は自由で、婚姻ではない以上、性格不一致や家事負担を理由に別れることによって慰謝料の支払義務が生じる可能性はかなり低いです。
結論から申し上げますと、相談者さまの妻が、合意や裁判所手続によらず、相談者さまに対して自己名義の不動産の売却や転居を一方的に強制できるものではありません。 したがって、妻に対しては、自宅不動産の処遇に関しては、離婚に伴う財産分与(婚...
非常に微妙な事案だと感じます。 (積極的な事情)・賃貸の契約及び更新の際に続柄「婚約者」として記入 ・同棲をはじめるにあたり、両者とも引っ越しを行っており、相手は転職をしている。 ・互いの両親とそれぞれ面識はある (消極的な事情) ...
まず、裁判になったとありますが、離婚調停を家庭裁判所に申し立てられた段階ということでしょうか。それとも、離婚調停が不成立となり、訴訟に移行したということでしょうか。確認してみて下さい。 次に、離婚訴訟の段階だとして、裁判所の審理の順...
弁護士であれば、携帯電話の番号がわかれば契約者情報を調査することは可能です。また、住民票から調査をすることも行われます。 ただ、調査のみで弁護士が依頼を受けることはありません。また、弁護士が職権で入手した情報については依頼者には共有...
不貞慰謝料は様々な事情を考慮して算定されるところ、裁判例上、夫婦が離婚に至った場合のほうが慰謝料が高い傾向にあるのはおっしゃる通りです。 もっとも、それは裁判所が慰謝料額を算定する場合の話ですので、裁判外で配偶者に慰謝料を請求する場合...
離婚の方法には、主に、①協議離婚(当事者間の合意に基づく離婚届の提出で成立)、②調停離婚(家庭裁判所の調停という手続によって成立)、③裁判離婚(裁判手続によって成立)という方法があります。 夫婦間で合意が成立しない場合、①協議離婚は...
ご質問に回答いたします。 1 不貞相手への慰謝料請求について 探偵による調査の結果、不貞行為が認められる証拠がそろった場合は、 慰謝料請求をすれば、その請求は認められる可能性があります。 その金額がどの程度になるかは問題...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 挙げられた理由は、単なる価値観の不一致を超えて婚約破棄の正当な事由と認められる可能性が高いです。 個々の行動も問題ですが、それらが多数積み重なっている点が重要です。特に、異性との親密な写真...
婚姻直後から一貫した性交渉拒否が続き、説明もなく経済的要求のみがある場合は、裁判例上「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たり、離婚原因となり得ます。過去の福岡高裁判決のように、性行為拒否が短期間でも精神的苦痛として慰謝料が認められた事例...
それだけで離婚や慰謝料請求という話とはなりにくいように思われます。また、すぐに離婚が困難ということであれば、一定の金銭的な保証をしてもらえるのであれば離婚に応じる等、離婚についての条件を交渉するということもあり得るかと思われます。
現在も精神的に不安定な状態であり話し合いに応じることに対して不安を感じておられるのであれば、協議の段階で弁護士に依頼し、弁護士に夫との離婚協議を代わりに行ってもらうことも挙げられます。 離婚の話合いにおいては、ご相談者様のご状況を踏ま...
陰部画像を送信して、お金を請求されている側でしょうか。 金銭要求は詐欺・恐喝の疑いがあるので払わないことです。 こちらの行為はわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。 常套手段は、弁護士に相談した上で、頒布罪を自首して、詐欺被害も添...
夫婦間の強制的な性交渉ももちろん犯罪となりますが、家庭内のことであるので証拠の収集等が難しく、捜査に警察が踏み込みづらい側面があります。録音・録画等を上手に活用しましょう。
離婚後は、私と子どもたちでこの家に住み続けたいと考えており、慰謝料の代わりに夫がローンを支払い続ける形が可能かとの点については、相手方の合意があれば可能です。但し、夫が途中で払わなくなった場合、強制執行が困難ですので、リスクが高いです...
夫の発言についてはしっかりと記録を残して証拠としておくことが必要です。また、当事者の自白だけでは客観的証拠がなくて弱いため、メールでのやり取りの内容がどのようなものかという点が重要でしょう。 肉体関係を証明できるのであれば、不貞慰謝...
心中お察ししますが、何かしらの法的な措置を執れるかと問われれば、残念ながら難しいと回答することとなります。「価値観の不一致」だけですと法律上の離婚原因にもなりません。
調停により決まった金額は以下の通りです。 養育費…月8万円 慰謝料…200万円(内40万円入金済み) 履行勧告もしましたが振り込まれず、なんとか向こうの親を通じて連絡を取り、養育費の振込は再開しましたが未納金が25万円あります。 …...
順番を付けるとすれば、 ① 養育費支払も婚姻費用算定の事情として、婚姻費用の合意をする。 ② 次に、養育費減額の請求をするかを含め、検討をする。 が良いかと思います。 いい結果になるといいですね。
>やはり、離婚宣言や別居をしようとしてることを夫に伝えるべきなんでしょうか、、、。 >別居後は調停離婚を申し立てようと思っております。 離婚の意思があることや別居の予定などについて、無理をしてまで事前に伝えておく必要はないと思われま...
離婚慰謝料は離婚してから3年、財産分与は離婚してから2年が時効とされています。 ご自身での請求は難しそうですので、見通しなども含めて弁護士に相談された方がいいかと思います。