夫の不貞行為に対する慰謝料の目安と請求方法は?

バツイチ同士で4年前に再婚しました。夫(38)妻(37)です。私の連れ子が1人おります(15)
今年の1月に夫が出会い系サイトで不貞行為をしているのが発覚し話し合いで再構築を選びました。その際に行政書士さんにお願いをし書類を作成してもらい夫は目を通して署名と印を押しました。それから不貞行為までは行かないのですが女性とのやりとりが発覚。その時も話し合いでもぅしないと約束したのですが、また2度目の不貞行為をしている事が発覚しました。その際に旦那の携帯からのサイトえのアクセス、やり取りの写真、ナビの履歴などを写真で収めいています。結婚してから夫とはセックスレスで夫側が拒否しています。
不貞行為の慰謝料などどれぐらいもらえるでしょうか?

別居や離婚をするのかといった事情にもよりますので幅がありますが、数十万円から200万円台といったところでないかと考えます。
なお、不貞行為の事実を相手がまだ明確に認めていない場合には、今の手持ち資料でどこまで戦えるかも念頭に置くべきです。
以前交わしたとする書面も含めた資料を持参して法律相談に赴くとよいでしょう。

第一に考えるところとしては、離婚をお考えなのか否かです。
記載内容からすると、相手方は特定できていない状況であり、また、特定することは困難(出会い系サイトでのやりとりのため)な状況だと考えられます。
その場合、慰謝料請求としては、夫に対してすることとなりますが、
家計が同一の場合にそれをすることに果たしてどれほどの意味があるのかという問題が生じます。連れ子に関して、養子縁組などをしていないのであれば、子の生活費の問題もでてきてしまいます。

お気持ちが固いようでしたら具体的な請求をご検討なさるべきでしょう。
そうでない場合(再構築希望)は、上記で述べたように経済的に意味があるか不明であるとともに、何某かの約束をしたところで取消できてしまいます。その場合は、再度の不貞が起きないように慰謝料請求ではなく、別のアプローチを検討すべきでしょう。

民法第七百五十四条 
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、
夫婦の一方からこれを取り消すことができる。

返答ありがとうございます。夫は1回目の不貞行為を認めています。その上で行政書士にお願いをし書類を作成しております。子供は養子縁組しております。やはり出会い系サイトのやりとりや車のナビ履歴などでは慰謝料請求は難しいのでしょうか?行政書士にお願いをし書類を作成した文章の中に出会い系サイトなどの女性とのやりとりを禁ずる破った場合150まんを払うと書いたのですがそれも無理でしょうか?

再構築前提の場合は、別家計の人(不貞相手)からお金を取らないと、
生活水準や生活費を下げるだけの結果になるように思います。

書面に関しては、そもそも契約として成立しているといえるのかという問題と、
先程述べたように、取消できてしまうことを考慮する必要があります。
(不貞相手に約束させた場合であれば、一定程度見込みはあるかと思いますが)