有責配偶者からの離婚請求も、それ以前の夫婦関係によっては可能なのか?

妻が不倫をしました。経緯としては以下です。
結婚期間1年半、それ以前に2年同棲、お互い30代前半~中盤で子供なしです。

夫婦の状態
・セックスレス(月1回程度でしたが妻としては少ないとのこと)
・上記に関係する夫婦関係の悪化が1ヶ月ほど続いていた
・その期間中で妻の不倫発覚(法的有効な証拠あり)

しかし私は再構築を望んでいます。

・この場合、妻は有責配偶者となると思いますが、妻からの離婚請求はできない認識でよろしいでしょうか?
・それともそれ以前の夫婦の問題を理由に妻から離婚請求は可能ですか?
・肌間で、離婚が認められてしまう可能性はどれくらいなのでしょうか?

まず前提として、有責配偶者の離婚請求は、未来永劫ずっと認められないという訳ではありません。
有責でない場合と比べて、認められにくくはなりますが、別居期間やその他の事情等踏まえて、
かなり長期に渡って別居が続く等すれば、いずれ離婚請求が認められる可能性があります。
(このあたりは、様々な事情を考慮されるので、絶対何年で離婚が認められる等、一概にはじき出せるものではありません)

「それ以前の夫婦の問題」というのは、元から婚姻関係が破綻していた等のご事情で、配偶者の方が有責配偶者にならない可能性をご心配されているのかと思慮します。
この点、お伺いする限りは、少なくとも、婚姻関係が完全に破綻していたとまでは認められないように思われます。

いずれにせよ、離婚・不貞に関する問題は、見通しを立てるために、
相手方の言い分等も含め、詳細な事情の聞き取り等も必要になるところ、一度お近くの弁護士事務所等で、直接弁護士に見通し等ご相談されることをお勧めします。

>・この場合、妻は有責配偶者となると思いますが、妻からの離婚請求はできない認識でよろしいでしょうか?

離婚請求の可否という点ですが、妻側から離婚調停申立てや離婚訴訟提起をすること自体は可能です。妻側が有責配偶者に該当するという反論は、多くの場合、「離婚訴訟」において有効な反論となります。とはいえ、裁判上、有責配偶者からの離婚請求が認容され得る要件については最高裁判例の判断があり、それに従いつつ、認容する裁判例も少なくないのが実情です。

>・それともそれ以前の夫婦の問題を理由に妻から離婚請求は可能ですか?

【それ以前の夫婦の問題】の具体的内容について確認が必要ではありますが、多くのケースでは、別居していない場合、婚姻破綻が認められることはほとんどないように思われます。

>・肌間で、離婚が認められてしまう可能性はどれくらいなのでしょうか?

こればかりはご記載の事情からのみでは何とも申せませんので、一度、個別に弁護士に相談して今後の方針等を検討なさった方がよいかもしれません。